高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高嶋智光君) 原則は、人権侵犯規程といいますのは、人権侵犯事件の立件といいますのは、あくまでも侵犯を受けた被害者の救済ということを目的としておりますので、原則はあくまでもその被害者からの申立てでございます。
一切その申立てがなくてやる場合というのは、やはりこれは、申立人の協力を得なくちゃいけない場合とかありますし、関係者のいろいろ協力を得なくちゃいけない場合もありますし、それから、そこに人権侵犯と見られるものが仮にあったとしても、被害者がその削除等を望んでいない、更なる炎上を恐れて望んでいないという場合もケースとしてはありますので、そういう点を考慮して、原則としては申立てでやるんですが、しかし、そのような問題がない場合は職権で、言わば情報立件としてやる場合もございます。件数的にはそれほど多くはございません。