高嶋智光の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
まず、インターネットの書き込み、人権侵害の被害があって、その申立てがあったということを前提に御説明させていただきますと、まず、最寄りの法務局で相談がありまして、法務局としては、個人としても削除できる場合がございますので、その方法はまずは教えていると、アドバイスするということがあります。ただ、個人でなかなか手続が分からない、複雑であるというような場合もありまして、自分ではできないので何とかお願いしますという場合がございます。そういうときは法務局が、法務局の方で担当職員がその人権侵犯性というのを判断した上で、例えば名誉毀損だとか侮辱だとか差別的な発言だとかそういうことに該当するかどうかということを判断した上で、今度はプロバイダーに対して削除要請をするという手続になります。これは法務局の方から直接やっております。で、プロバイダーの方が、契約者との間で取り決めている約款等に基づいて、そのような記載をしてはならないというふうな約款がある場合にはその約款に基づいて削除がなされているというふうに承知しております。