高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(高嶋智光君) ヘイトスピーチは非常に不特定多数人に向けられたものが多いというふうに承知しております。そういうものであっても、ヘイトスピーチ解消法の精神、そういうものが、精神に基づきますと、そういうものは許されないということは明白であります。
 法務省では、先ほど御説明させていただきました人権侵犯事件として立件するということをやっております。これは、あくまでも個人の救済、個人の人権の救済ということを目的としておりますので、特定の個人の人権が侵害されているということが手続を進める前提にはなってはおります。
 ただ、ヘイトスピーチの場合、特定個人の人権が侵害されているかどうかというのは非常に微妙な場合があることは我々も十分承知しておりますが、しかし、個々のどこの誰かということが全部特定されていなければならないのかというところについては我々も今非常に検討しておりまして、それで、ある程度特定範囲の個人が仮に特定されていて、ある程度範囲が特定されていて、その現にそこにいる個人の人権が侵害されていると第三者として認められるような場合にはやはり救済の対象となり得るんじゃないかと、それも人権侵犯事件として救済できるのではないか、対象にできるのではないかということを今まさに検討しているところでございます。
 そういう前提で、法務省としましては、更にプロバイダー等に対する削除要請の範囲も、そこの理論的な問題をクリアできましたら広げていくべきものだと、広げていかなきゃならない場合があるというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119715206X00520181129_024

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2018-11-29

院: 参議院

会議名: 法務委員会