高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(高嶋智光君) 不特定又は多数という者に向けられたヘイトスピーチでありましても、それがある程度具体的な特定人ということが、範囲が画されて、それで特定人、その中に属する特定人というものが現にある場合には、不法行為というのは成立し得る場合があるというふうに認識しております。
 ただ、一般抽象的に、例えば先ほど委員が事例として挙げられました何々人はとかいうような大きなくくりになりますと、それは特定されていると言えるのかというところで大きな問題があって、恐らくそのぐらい広くなってしまいますと、不法行為というふうにはなかなか難しいのではないかと思います。
 我々も、人権侵犯事件として取り扱うときも、不法行為が成立するかどうかというのは非常に大事なメルクマールであるというふうに考えておりまして、そこまで広くなってしまうと、果たして特定の個人の人権が侵害されているのかとなかなか言い難い場合が出てまいりますが、それは事案によると、個別の事案によって決まってくるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119715206X00520181129_026

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2018-11-29

院: 参議院

会議名: 法務委員会