和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
昨年十一月に施行されましたいわゆる技能実習法におきましては、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制を導入いたしまして、団体や事業者を直接規制することができる枠組みを構築していますほか、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則などを設けております。また、二国間取決めを作成することにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるとともに、不当に高額の手数料などを徴収する送り出し機関の排除に努めております。
さらに、外国人技能実習機構におきまして、母国語相談対応としてこれまでに約千九百件の技能実習生からの相談を受けているほか、四十件を超える実習先変更支援を行っており、技能実習生の保護を図っているところでございます。