法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十二月四日(火曜日)
午前十時五分開会
─────────────
委員の異動
十一月三十日
辞任 補欠選任
太田 房江君 山谷えり子君
こやり隆史君 岡田 直樹君
十二月三日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 こやり隆史君
櫻井 充君 小林 正夫君
十二月四日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 松川 るい君
小林 正夫君 櫻井 充君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
伊藤 孝江君
有田 芳生君
委 員
こやり隆史君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
松川 るい君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
小林 正夫君
櫻井 充君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
委員以外の議員
発議者 櫻井 充君
発議者 大野 元裕君
衆議院議員
修正案提出者 串田 誠一君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 岩尾 信行君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 藤村 博之君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
財務省財務総合
政策研究所副所
長 酒巻 哲朗君
文化庁審議官 内藤 敏也君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働大臣官
房審議官 迫井 正深君
厚生労働大臣官
房審議官 田中 誠二君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働大臣官
房審議官 本多 則惠君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 渡辺由美子君
厚生労働大臣官
房審議官 度山 徹君
国土交通大臣官
房技術審議官 宮武 宜史君
観光庁審議官 金井 昭彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理
に関する法律案(櫻井充君外一名発議)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時五分開会
─────────────
委員の異動
十一月三十日
辞任 補欠選任
太田 房江君 山谷えり子君
こやり隆史君 岡田 直樹君
十二月三日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 こやり隆史君
櫻井 充君 小林 正夫君
十二月四日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 松川 るい君
小林 正夫君 櫻井 充君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
伊藤 孝江君
有田 芳生君
委 員
こやり隆史君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
松川 るい君
丸山 和也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
小川 敏夫君
小林 正夫君
櫻井 充君
仁比 聡平君
石井 苗子君
糸数 慶子君
山口 和之君
委員以外の議員
発議者 櫻井 充君
発議者 大野 元裕君
衆議院議員
修正案提出者 串田 誠一君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 岩尾 信行君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 藤村 博之君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
財務省財務総合
政策研究所副所
長 酒巻 哲朗君
文化庁審議官 内藤 敏也君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働大臣官
房審議官 迫井 正深君
厚生労働大臣官
房審議官 田中 誠二君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働大臣官
房審議官 本多 則惠君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 渡辺由美子君
厚生労働大臣官
房審議官 度山 徹君
国土交通大臣官
房技術審議官 宮武 宜史君
観光庁審議官 金井 昭彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
○外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理
に関する法律案(櫻井充君外一名発議)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、太田房江君及び櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として山谷えり子君及び小林正夫君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、太田房江君及び櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として山谷えり子君及び小林正夫君が選任されました。
─────────────
横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及び外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省入国管理局長和田雅樹君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及び外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省入国管理局長和田雅樹君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#4
○委員長(横山信一君) 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及び外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案のうち、外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案について、発議者櫻井充君から趣旨説明を聴取いたします。櫻井充君。
この発言だけを見る →両案のうち、外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案について、発議者櫻井充君から趣旨説明を聴取いたします。櫻井充君。
櫻
櫻井充#5
○委員以外の議員(櫻井充君) おはようございます。
改めまして、こういう機会をいただいたことに、横山委員長を始め委員の皆さんに感謝申し上げたいと思います。
それでは、趣旨説明させていただきます。
ただいま議題となりました外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案について、国民民主党・新緑風会を代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
私たち国民民主党・新緑風会は、今後の活力ある日本社会の実現には、外国人労働者が必要であり、現在も技能実習生等外国人労働者に頼らざるを得ない分野があることも事実であり、外国人労働者の能力が存分に発揮され、地域社会や生活の現場において国民との協働、共生が推進されていくことが望ましいと考えています。
しかし、現在の外国人労働者の劣悪な実態は、技能実習制度で次々と明らかになっています。最低賃金以下で働かされている、労働時間が守られていない、パワハラを受けている等、枚挙にいとまがありません。また、職場はもちろん、生活、教育の現場における共生施策が十分ではなく、地域社会でのトラブルや課題は増える一方です。大切なことは、外国人労働者も、日本人労働者と同等に取り扱われることだと思っています。
さて、今回の政府法案では、外国人労働者の受入れ分野も、規模も、地域も、国会で決められるようにはなっておりません。また、政府・与党は、新制度が始まった際の国内労働者の雇用や賃金への影響、受入れ分野を定める客観的指標、外国人労働者が被保険者となった際の被扶養者となる家族を含めた医療財政への影響、自治体行政や教育現場への影響なども明らかにしていません。さらに、法案の提出そして施行が余りにも拙速であるがために、十分な体制が整わない可能性があります。
そこで、外国人の基本的人権を尊重するとともに共生社会の実現に資するよう配慮しつつ、外国人労働者及びその扶養を受ける配偶者又は子の出入国及び在留の管理を適切に行うため、外国人労働者等に関する制度の在り方について必要な措置を講ずる必要があります。
次に、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
政府は、生産性の向上及び国内の人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある地域及び産業上の分野において、外国人により不足する人材を確保することが我が国の経済の持続的かつ健全な発展を図る上で緊要な課題であることに鑑み、外国人の基本的人権を尊重するとともに共生社会の実現に資するよう配慮しつつ、我が国において報酬を受ける活動を行う外国人及びその扶養を受ける配偶者又は子の出入国及び在留の管理を適切に行うため、この法律の施行後六月以内に、次に掲げる事項その他の外国人労働者等の在留資格の在り方を含む外国人労働者等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
検討を加える事項は、第一に、人材を確保することが困難な状況にある地域及び産業上の分野において外国人労働者により不足する人材を確保するための措置に関する事項、第二に、外国人労働者の数について、客観的かつ合理的な基準に基づき、必要に応じて地域ごと及び産業上の分野ごとに上限を設定するための措置に関する事項、第三に、外国人労働者に対して報酬が確実に支払われていることを確認するための措置その他外国人労働者の適切な待遇を確保するための措置に関する事項、第四に、外国人労働者をその在留資格の性質に応じて在留資格の変更に際して一時的に本国に帰国させるための措置に関する事項、第五に、技能実習に関する制度、外国人留学生が出入国管理及び難民認定法の許可を受けて行う報酬を受ける活動に関する制度その他の現行の外国人労働者に関する制度について、その実態を踏まえた上で行う抜本的な見直しに関する事項、第六に、外国人労働者等に関する社会保障制度及び教育制度の在り方に関する事項であります。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →改めまして、こういう機会をいただいたことに、横山委員長を始め委員の皆さんに感謝申し上げたいと思います。
それでは、趣旨説明させていただきます。
ただいま議題となりました外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案について、国民民主党・新緑風会を代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
私たち国民民主党・新緑風会は、今後の活力ある日本社会の実現には、外国人労働者が必要であり、現在も技能実習生等外国人労働者に頼らざるを得ない分野があることも事実であり、外国人労働者の能力が存分に発揮され、地域社会や生活の現場において国民との協働、共生が推進されていくことが望ましいと考えています。
しかし、現在の外国人労働者の劣悪な実態は、技能実習制度で次々と明らかになっています。最低賃金以下で働かされている、労働時間が守られていない、パワハラを受けている等、枚挙にいとまがありません。また、職場はもちろん、生活、教育の現場における共生施策が十分ではなく、地域社会でのトラブルや課題は増える一方です。大切なことは、外国人労働者も、日本人労働者と同等に取り扱われることだと思っています。
さて、今回の政府法案では、外国人労働者の受入れ分野も、規模も、地域も、国会で決められるようにはなっておりません。また、政府・与党は、新制度が始まった際の国内労働者の雇用や賃金への影響、受入れ分野を定める客観的指標、外国人労働者が被保険者となった際の被扶養者となる家族を含めた医療財政への影響、自治体行政や教育現場への影響なども明らかにしていません。さらに、法案の提出そして施行が余りにも拙速であるがために、十分な体制が整わない可能性があります。
そこで、外国人の基本的人権を尊重するとともに共生社会の実現に資するよう配慮しつつ、外国人労働者及びその扶養を受ける配偶者又は子の出入国及び在留の管理を適切に行うため、外国人労働者等に関する制度の在り方について必要な措置を講ずる必要があります。
次に、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
政府は、生産性の向上及び国内の人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある地域及び産業上の分野において、外国人により不足する人材を確保することが我が国の経済の持続的かつ健全な発展を図る上で緊要な課題であることに鑑み、外国人の基本的人権を尊重するとともに共生社会の実現に資するよう配慮しつつ、我が国において報酬を受ける活動を行う外国人及びその扶養を受ける配偶者又は子の出入国及び在留の管理を適切に行うため、この法律の施行後六月以内に、次に掲げる事項その他の外国人労働者等の在留資格の在り方を含む外国人労働者等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
検討を加える事項は、第一に、人材を確保することが困難な状況にある地域及び産業上の分野において外国人労働者により不足する人材を確保するための措置に関する事項、第二に、外国人労働者の数について、客観的かつ合理的な基準に基づき、必要に応じて地域ごと及び産業上の分野ごとに上限を設定するための措置に関する事項、第三に、外国人労働者に対して報酬が確実に支払われていることを確認するための措置その他外国人労働者の適切な待遇を確保するための措置に関する事項、第四に、外国人労働者をその在留資格の性質に応じて在留資格の変更に際して一時的に本国に帰国させるための措置に関する事項、第五に、技能実習に関する制度、外国人留学生が出入国管理及び難民認定法の許可を受けて行う報酬を受ける活動に関する制度その他の現行の外国人労働者に関する制度について、その実態を踏まえた上で行う抜本的な見直しに関する事項、第六に、外国人労働者等に関する社会保障制度及び教育制度の在り方に関する事項であります。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
横
横
横山信一#7
○委員長(横山信一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及び外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案の審査のため、明五日午後二時に、千葉大学名誉教授多賀谷一照君、移住者と連帯する全国ネットワーク理事・大阪大学大学院人間科学研究科准教授高谷幸君及び神戸大学大学院国際協力研究科准教授斉藤善久君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案及び外国人労働者等の出入国及び在留の適切な管理に関する法律案の審査のため、明五日午後二時に、千葉大学名誉教授多賀谷一照君、移住者と連帯する全国ネットワーク理事・大阪大学大学院人間科学研究科准教授高谷幸君及び神戸大学大学院国際協力研究科准教授斉藤善久君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
元
元榮太一郎#10
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎です。
まず、本日は、新たに導入される予定の外国人受入れ制度の全体像、背景などについてお尋ねしてまいります。
今回、我が国では、従来の政策を拡充し、一定の専門性と技能を有し即戦力となる外国人を期限を付して受け入れる仕組みを構築しようとしているわけですが、主要な諸外国の制度はどのようになっているのでしょうかということです。
G7などの主要国において、いわゆる就労資格のうち、入国の時点で更新が不要で無制限の在留資格を付与できる制度があると聞いていますが、そのような制度を持つ国があるか、伺います。
この発言だけを見る →まず、本日は、新たに導入される予定の外国人受入れ制度の全体像、背景などについてお尋ねしてまいります。
今回、我が国では、従来の政策を拡充し、一定の専門性と技能を有し即戦力となる外国人を期限を付して受け入れる仕組みを構築しようとしているわけですが、主要な諸外国の制度はどのようになっているのでしょうかということです。
G7などの主要国において、いわゆる就労資格のうち、入国の時点で更新が不要で無制限の在留資格を付与できる制度があると聞いていますが、そのような制度を持つ国があるか、伺います。
和
和田雅樹#11
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
諸外国における外国人受入れ制度の詳細を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えばアメリカ、オーストラリア、カナダ及びドイツでは、所定の要件を満たす外国人には、お尋ねのように、入国した時点から更新することなく永住が可能で就労もできる在留を認める制度が採用されていると承知しております。また、ドイツ、フランス及び英国などのEU加盟国につきましては、他のEU加盟国出身者は査証や就労許可などを得ることなく入国や就労が可能になる場合が多いと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →諸外国における外国人受入れ制度の詳細を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えばアメリカ、オーストラリア、カナダ及びドイツでは、所定の要件を満たす外国人には、お尋ねのように、入国した時点から更新することなく永住が可能で就労もできる在留を認める制度が採用されていると承知しております。また、ドイツ、フランス及び英国などのEU加盟国につきましては、他のEU加盟国出身者は査証や就労許可などを得ることなく入国や就労が可能になる場合が多いと承知しているところでございます。
元
元榮太一郎#12
○元榮太一郎君 今御答弁のあった諸外国の制度と比べますと、今回我が国が導入しようとしている外国人の受入れ制度は、在留期間についても、また就労可能な職種についても、限定的な在留制度であるということと受け止めました。
次に、OECD加盟国の一つである韓国では、二〇〇四年に雇用許可制が導入されて一定の評価を得ているなど、諸外国においては様々な外国人労働者の受入れ制度が設けられていますが、我が国の今回の受入れ制度はこれらの制度に比べて十分魅力的な制度と言えるのかどうかという点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に、OECD加盟国の一つである韓国では、二〇〇四年に雇用許可制が導入されて一定の評価を得ているなど、諸外国においては様々な外国人労働者の受入れ制度が設けられていますが、我が国の今回の受入れ制度はこれらの制度に比べて十分魅力的な制度と言えるのかどうかという点についてはいかがでしょうか。
和
和田雅樹#13
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
法務省といたしましては、他国の制度を評価する立場にはございませんので、どちらが魅力的であるかということなどの比較は差し控えさせていただきますが、他方で、お尋ねの例えば韓国の雇用許可制度に対しましては、国際機関などから積極的な評価もある一方で、例えば人権条約の委員会から、原則として雇用先を変更することができないことについての懸念が表明されたこともあったと承知しております。
我が国の今回の受入れ制度につきましては、同一分野内での転職を可能とするほか、法律で特定技能一号の外国人への支援を義務付けている点など、外国人に十分配慮した制度になっているものと評価しているところでございます。
この発言だけを見る →法務省といたしましては、他国の制度を評価する立場にはございませんので、どちらが魅力的であるかということなどの比較は差し控えさせていただきますが、他方で、お尋ねの例えば韓国の雇用許可制度に対しましては、国際機関などから積極的な評価もある一方で、例えば人権条約の委員会から、原則として雇用先を変更することができないことについての懸念が表明されたこともあったと承知しております。
我が国の今回の受入れ制度につきましては、同一分野内での転職を可能とするほか、法律で特定技能一号の外国人への支援を義務付けている点など、外国人に十分配慮した制度になっているものと評価しているところでございます。
元
元榮太一郎#14
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
特定技能二号がない分野では、特定技能一号の在留期間が終了すると帰国しなくてはならないということになるかと思います。その場合、せっかく相当程度の技能や日本語を身に付けても、五年までしか日本に滞在することができず、また家族の帯同もできないということになりますが、技能実習の場合は修得した技能を母国で生かすという制度ですから帰国が前提となっていますが、そのような前提のない特定技能については、二号がない場合でも外国人にとって魅力があるというように言えるのでしょうか、その点について伺います。
この発言だけを見る →特定技能二号がない分野では、特定技能一号の在留期間が終了すると帰国しなくてはならないということになるかと思います。その場合、せっかく相当程度の技能や日本語を身に付けても、五年までしか日本に滞在することができず、また家族の帯同もできないということになりますが、技能実習の場合は修得した技能を母国で生かすという制度ですから帰国が前提となっていますが、そのような前提のない特定技能については、二号がない場合でも外国人にとって魅力があるというように言えるのでしょうか、その点について伺います。
和
和田雅樹#15
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
今回の特定技能を創設する趣旨は現下の深刻な人手不足への対応でございまして、確かに技能実習のように技能移転が本来の趣旨ではございません。しかしながら、技術先進国である我が国で稼働していただくことによりまして、当該業種の最先端の知識、ノウハウに触れ、在留期間の通算五年間を経過して帰国した後に我が国で培ったノウハウなどを母国で生かして活躍してもらうことが期待できると考えているところでございます。
また、外国人の方が我が国を選んで来日する動機につきましては、例えば、日本で働きつつ日本文化に触れる機会を得たいといったこと、安心、安全な環境で暮らしたり、自国で働くよりも高い報酬を得ることを期待することなども考えられるところでございます。
特定技能につきましては、報酬を日本人と同等額以上とすることを確保するほか、特定技能一号の外国人が安定的かつ円滑な在留活動が行うことができるように各種の支援を実施することとしているところでございます。加えまして、現在、特定技能一号に限らず、外国人一般の受入れ環境整備のため、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の検討を進めており、これを年内に取りまとめる予定でございます。
このような様々な取組を通じまして、在留期間でございますとか家族帯同に制限がありながらも、特定技能一号の在留資格を得て日本で働いてみたい、住んでみたいと思える魅力ある制度になるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の特定技能を創設する趣旨は現下の深刻な人手不足への対応でございまして、確かに技能実習のように技能移転が本来の趣旨ではございません。しかしながら、技術先進国である我が国で稼働していただくことによりまして、当該業種の最先端の知識、ノウハウに触れ、在留期間の通算五年間を経過して帰国した後に我が国で培ったノウハウなどを母国で生かして活躍してもらうことが期待できると考えているところでございます。
また、外国人の方が我が国を選んで来日する動機につきましては、例えば、日本で働きつつ日本文化に触れる機会を得たいといったこと、安心、安全な環境で暮らしたり、自国で働くよりも高い報酬を得ることを期待することなども考えられるところでございます。
特定技能につきましては、報酬を日本人と同等額以上とすることを確保するほか、特定技能一号の外国人が安定的かつ円滑な在留活動が行うことができるように各種の支援を実施することとしているところでございます。加えまして、現在、特定技能一号に限らず、外国人一般の受入れ環境整備のため、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の検討を進めており、これを年内に取りまとめる予定でございます。
このような様々な取組を通じまして、在留期間でございますとか家族帯同に制限がありながらも、特定技能一号の在留資格を得て日本で働いてみたい、住んでみたいと思える魅力ある制度になるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
元
元榮太一郎#16
○元榮太一郎君 技能実習生として我が国で働く方が自国で働くよりも高い報酬を期待できると、こういう点に関しては、確かに、ILOが公表している二〇一六年度の各国の平均月給の統計によりますと、ドル換算で日本の平均月給は中国の三倍以上、ベトナムやフィリピンの十倍以上となっているということで、賃金面では依然として我が国は魅力的であるのかなというふうに思うんですが、そうはいっても外国人受入れ環境の整備は非常に重要であり、法務省にはしっかりと受入れ環境整備を行っていただきたいというふうに思います。
次に、国民の大きな関心事である治安の問題についてお尋ねしてまいります。
先日、長谷川法務部会長とともに自民党法務部会で、伊勢崎市と群馬県、そして大泉町、ヒアリングをしてまいりました。そのヒアリングで、私としては外国人が増えることにより治安が悪化するのではないかというような印象というか懸念も受けたわけでありますが、政府として、来日外国人犯罪の現状と、そして新たな外国人材受入れによる外国人の増加が治安に与える影響についてどう考えているか、伺います。
この発言だけを見る →次に、国民の大きな関心事である治安の問題についてお尋ねしてまいります。
先日、長谷川法務部会長とともに自民党法務部会で、伊勢崎市と群馬県、そして大泉町、ヒアリングをしてまいりました。そのヒアリングで、私としては外国人が増えることにより治安が悪化するのではないかというような印象というか懸念も受けたわけでありますが、政府として、来日外国人犯罪の現状と、そして新たな外国人材受入れによる外国人の増加が治安に与える影響についてどう考えているか、伺います。
藤
藤村博之#17
○政府参考人(藤村博之君) お答えいたします。
外国人入国者数は十年前と比べて約三倍に増加している中、来日外国人による犯罪の総検挙件数は十年前と比べてほぼ半減しており、最近五年間においても外国人入国者数は約二・四倍に増加している中、総検挙件数はほぼ横ばいで推移をしております。
警察においては、来日外国人犯罪対策として、国際犯罪組織の実態解明の推進、国民に著しい不安を与える悪質重大な犯罪の徹底検挙、国内関係機関や外国捜査機関等との連携の強化などの対策を進めているところであります。
今後も外国人の一層の増加が見込まれる中で、来日外国人犯罪が増加して治安上の問題が生じることのないよう、国内外の関係機関と緊密に連携しつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →外国人入国者数は十年前と比べて約三倍に増加している中、来日外国人による犯罪の総検挙件数は十年前と比べてほぼ半減しており、最近五年間においても外国人入国者数は約二・四倍に増加している中、総検挙件数はほぼ横ばいで推移をしております。
警察においては、来日外国人犯罪対策として、国際犯罪組織の実態解明の推進、国民に著しい不安を与える悪質重大な犯罪の徹底検挙、国内関係機関や外国捜査機関等との連携の強化などの対策を進めているところであります。
今後も外国人の一層の増加が見込まれる中で、来日外国人犯罪が増加して治安上の問題が生じることのないよう、国内外の関係機関と緊密に連携しつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#18
○元榮太一郎君 これまでの統計によりますと、十年前と比べて外国人が三倍に増加しているけれども、犯罪の総検挙数、外国人については十年前と比べて半減ということですから、外国人の増加に比して検挙者数が増えているということではないというふうに受け止めましたが、今回の新たな在留資格の創設によりまして更に一層我が国に在留する外国人の増加が見込まれるということですから、今回の法律案でそうした治安面に関して何か対応されているのでしょうか。
この発言だけを見る →和
和田雅樹#19
○政府参考人(和田雅樹君) お答えします。
本改正法案におきましては、在留管理を強化するための規定を整備しているところでございます。具体的に申し上げますと、受入れ機関等による届出規定の拡充、受入れ機関等に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、罰則で担保した改善命令、これらの規定を設けているところでございます。これらの規定によりまして、特定技能外国人の活動状況などの実態を的確に把握することが可能となります。
また、本改正法案におきましては、受入れ機関等が、特定技能一号の外国人に対して、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することとしておりまして、受け入れた特定技能一号外国人の安定した在留を図るための仕組みも設けているところでございます。
こうした在留管理の更なる強化の規定や支援の規定を通じまして不法滞在などの事案を防止することにより、治安の確保を十分に図ることができると考えております。
加えまして、本改正法案におきましては、新たに出入国在留管理庁を設置して抜本的な組織体制の強化を図ることとしており、これら在留管理や支援の取組をしっかりと行ってまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →本改正法案におきましては、在留管理を強化するための規定を整備しているところでございます。具体的に申し上げますと、受入れ機関等による届出規定の拡充、受入れ機関等に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、罰則で担保した改善命令、これらの規定を設けているところでございます。これらの規定によりまして、特定技能外国人の活動状況などの実態を的確に把握することが可能となります。
また、本改正法案におきましては、受入れ機関等が、特定技能一号の外国人に対して、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することとしておりまして、受け入れた特定技能一号外国人の安定した在留を図るための仕組みも設けているところでございます。
こうした在留管理の更なる強化の規定や支援の規定を通じまして不法滞在などの事案を防止することにより、治安の確保を十分に図ることができると考えております。
加えまして、本改正法案におきましては、新たに出入国在留管理庁を設置して抜本的な組織体制の強化を図ることとしており、これら在留管理や支援の取組をしっかりと行ってまいりたいと考えているところでございます。
元
元榮太一郎#20
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
次に、外国人技能実習制度について伺いますが、法務省の資料によりますと、我が国には昨年末で二十七万四千二百三十三人の技能実習生が在留しており、昨年は七千八十九人の技能実習生が失踪したということです。先日、失踪した外国人技能実習生に関する聴き取り調査があったと伺っておりまして、二千八百七十人の失踪した技能実習生に対して聴き取りの結果、その三分の二以上に当たる千九百二十九人が失踪の理由として低賃金を挙げていたということで、旧制度における技能実習生の失踪の理由の大部分が低賃金であったということです。
一昨年、技能実習についての新法が成立し、昨年から新制度が施行されていますが、新制度における失踪対策はどうなっているのか、伺います。
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一昨年、技能実習についての新法が成立し、昨年から新制度が施行されていますが、新制度における失踪対策はどうなっているのか、伺います。
和
和田雅樹#21
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
昨年十一月に施行されましたいわゆる技能実習法におきましては、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制を導入いたしまして、団体や事業者を直接規制することができる枠組みを構築していますほか、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則などを設けております。また、二国間取決めを作成することにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるとともに、不当に高額の手数料などを徴収する送り出し機関の排除に努めております。
さらに、外国人技能実習機構におきまして、母国語相談対応としてこれまでに約千九百件の技能実習生からの相談を受けているほか、四十件を超える実習先変更支援を行っており、技能実習生の保護を図っているところでございます。
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さらに、外国人技能実習機構におきまして、母国語相談対応としてこれまでに約千九百件の技能実習生からの相談を受けているほか、四十件を超える実習先変更支援を行っており、技能実習生の保護を図っているところでございます。
元
元榮太一郎#22
○元榮太一郎君 ほとんどが低賃金ということですので、やはりこの技能実習生との雇用契約並びに賃金について適正に払われているかどうかというのは、是非、法務省としてもしっかりと対応してもらって、失踪者ゼロにするというような取組を望みます。
そのほとんどの技能実習生が失踪せずに技能等を修得する一方ですが、この技能実習生を受け入れる側の企業は、七割が労働基準法に違反しているという調査結果もあったと聞いています。これは本当に重く受け止める必要があると思います。受入れ企業に法令を完全に遵守させるため、政府はどのような対策を行っているのでしょうか。また、昨年設立された外国人技能実習機構は効果的に機能しているのでしょうか。
これらは、今回新たに設置される出入国在留管理庁による監督に対する信頼性にも関係してくると思いますし、やはり特定技能における低賃金問題や未払残業代問題、こういったものを防止するためにも不可欠だと思いますので、法務省の答弁を伺います。
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これらは、今回新たに設置される出入国在留管理庁による監督に対する信頼性にも関係してくると思いますし、やはり特定技能における低賃金問題や未払残業代問題、こういったものを防止するためにも不可欠だと思いますので、法務省の答弁を伺います。
和
和田雅樹#23
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
今般、出入国在留管理庁を新たに設置いたしまして在留管理体制を抜本的に強化することとしており、制度の運用開始後は、出入国在留管理庁におきまして、各種届出に関する情報などを踏まえ、受入れ機関に対する指導、助言などを適切に行うとともに、労働基準監督署を始めとする関係機関とも緊密に連携し、制度の適正化に努めてまいりたいと考えております。
お尋ねの技能実習生の入国に係る審査におきましては、外国人技能実習機構におきまして、技能実習計画の認定申請の際に雇用条件書等の提出を求めており、これにより、技能実習生に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることなどについて確認を行っているところでございます。
また、技能実習生の入国後におきましては、同機構が実施する実地検査におきまして、給与台帳等を確認し、技能実習生に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることなどについて確認をすることとしており、本年九月末までに約三千七百件の実地検査を実施し、受入れ企業の適正化を進めているところでございます。
また、同機構では、母国語相談対応としてこれまでに約千九百件の技能実習生からの相談を受けているほか、四十件を超える実習先変更支援を行っており、技能実習生の保護を図っているところでございます。
あわせまして、技能実習制度の適正な運用の在り方につきましては、先月十六日に設置いたしました門山政務官を議長とする技能実習制度に関するプロジェクトチームでも、労働法令違反事案に対する連携の在り方も含め具体的な検討を行っていくこととしており、ここでの議論も踏まえながら、更なる制度の適正化に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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お尋ねの技能実習生の入国に係る審査におきましては、外国人技能実習機構におきまして、技能実習計画の認定申請の際に雇用条件書等の提出を求めており、これにより、技能実習生に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることなどについて確認を行っているところでございます。
また、技能実習生の入国後におきましては、同機構が実施する実地検査におきまして、給与台帳等を確認し、技能実習生に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることなどについて確認をすることとしており、本年九月末までに約三千七百件の実地検査を実施し、受入れ企業の適正化を進めているところでございます。
また、同機構では、母国語相談対応としてこれまでに約千九百件の技能実習生からの相談を受けているほか、四十件を超える実習先変更支援を行っており、技能実習生の保護を図っているところでございます。
あわせまして、技能実習制度の適正な運用の在り方につきましては、先月十六日に設置いたしました門山政務官を議長とする技能実習制度に関するプロジェクトチームでも、労働法令違反事案に対する連携の在り方も含め具体的な検討を行っていくこととしており、ここでの議論も踏まえながら、更なる制度の適正化に努めてまいりたいと考えているところでございます。
元
元榮太一郎#24
○元榮太一郎君 今回新たに創設される在留資格である特定技能の受入れ機関についてですが、その質をどのように担保するつもりでしょうか。例えば、受け入れた技能実習生などが失踪したことがあるような質の悪い企業は受入れ機関となれないようにすることなどが考えられますが、法務省の答弁をお願いします。
この発言だけを見る →和
和田雅樹#25
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
今回の受入れ制度におきましては、特定技能外国人の受入れ機関となるためには一定の要件を満たす必要があることを定めております。
具体的には、技能実習制度における失踪者も含めて、過去に一定数の行方不明者を発生させている場合や、出入国又は労働に関する法令違反により刑事罰を科せられたことがある者は受入れ機関となることができないとすることとしております。
また、新設する出入国在留管理庁が、受入れ機関に対して特定技能雇用契約や特定技能外国人の活動状況等に関する届出を求めることにより支援状況を把握するとともに、受入れ機関に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、罰則で担保した改善命令などを行うことにより的確な管理を徹底することで、受入れ機関の質を担保しようと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の受入れ制度におきましては、特定技能外国人の受入れ機関となるためには一定の要件を満たす必要があることを定めております。
具体的には、技能実習制度における失踪者も含めて、過去に一定数の行方不明者を発生させている場合や、出入国又は労働に関する法令違反により刑事罰を科せられたことがある者は受入れ機関となることができないとすることとしております。
また、新設する出入国在留管理庁が、受入れ機関に対して特定技能雇用契約や特定技能外国人の活動状況等に関する届出を求めることにより支援状況を把握するとともに、受入れ機関に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、罰則で担保した改善命令などを行うことにより的確な管理を徹底することで、受入れ機関の質を担保しようと考えているところでございます。
元
元榮太一郎#26
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
今回の法案については、やはり人材不足というのはもう誰もが認める現状でございますから、それに対する法案として、非常に私も前向きといいますか、是非やるべきだと思うんですが、一方で、やっぱり国民の皆さんは変化することに対する心配があると思いますので、この治安面とかそして失踪問題、こういった点も含めまして、国民の皆さんが安心できるような制度設計というものを更に推し進めていただきたく心よりお願いいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回の法案については、やはり人材不足というのはもう誰もが認める現状でございますから、それに対する法案として、非常に私も前向きといいますか、是非やるべきだと思うんですが、一方で、やっぱり国民の皆さんは変化することに対する心配があると思いますので、この治安面とかそして失踪問題、こういった点も含めまして、国民の皆さんが安心できるような制度設計というものを更に推し進めていただきたく心よりお願いいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
伊
伊藤孝江#27
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。
まず今日は、造船分野における造船特定活動についてお伺いをして、最後に参法についても発議者にお伺いをしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
この造船分野におきましては、技能実習制度と併せて、二〇二二年までの期間限定で、技能実習二号又は三号修了者を対象として造船特定活動分野がありまして、外国人材を多く活用されております。
そこでまず、造船分野における外国人労働者の重要性についてお伺いをいたします。
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この造船分野におきましては、技能実習制度と併せて、二〇二二年までの期間限定で、技能実習二号又は三号修了者を対象として造船特定活動分野がありまして、外国人材を多く活用されております。
そこでまず、造船分野における外国人労働者の重要性についてお伺いをいたします。
宮
宮武宜史#28
○政府参考人(宮武宜史君) お答え申し上げます。
造船業は世界単一市場で競争を行う産業でありまして、現在、韓国、中国、日本の三国が激しい競争を行っております。船舶の建造は受注から引渡しまでに二、三年を要するため、造船事業者は将来の労働力を見通した上で受注活動を行う必要があります。しかし、地方に立地する我が国造船業にあっては、少子高齢化や生産年齢人口の減少に加え、若者の地方から都市部への流出により、若年層を始めとして人材の確保に苦労している状況であります。
このような中、造船分野においては、先生御指摘のとおり、二〇一五年四月より、技能実習を修了した即戦力となる外国人材を在留資格「特定活動」において受け入れる措置を創設し、受入れを行っているところでございます。この制度の下で受け入れている外国人材は、既に現場を支える貴重な戦力として欠かせないものになっていると聞いております。今後も、日本造船業が世界単一市場において厳しい競争を勝ち抜き、地域経済、雇用に貢献するためには、外国人労働者は必要不可欠な存在であると考えております。
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このような中、造船分野においては、先生御指摘のとおり、二〇一五年四月より、技能実習を修了した即戦力となる外国人材を在留資格「特定活動」において受け入れる措置を創設し、受入れを行っているところでございます。この制度の下で受け入れている外国人材は、既に現場を支える貴重な戦力として欠かせないものになっていると聞いております。今後も、日本造船業が世界単一市場において厳しい競争を勝ち抜き、地域経済、雇用に貢献するためには、外国人労働者は必要不可欠な存在であると考えております。
伊