和田雅樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
 今回の受入れ制度におきましては、特定技能外国人の受入れ機関となるためには一定の要件を満たす必要があることを定めております。
 具体的には、技能実習制度における失踪者も含めて、過去に一定数の行方不明者を発生させている場合や、出入国又は労働に関する法令違反により刑事罰を科せられたことがある者は受入れ機関となることができないとすることとしております。
 また、新設する出入国在留管理庁が、受入れ機関に対して特定技能雇用契約や特定技能外国人の活動状況等に関する届出を求めることにより支援状況を把握するとともに、受入れ機関に対する指導、助言、報告徴収や立入検査、罰則で担保した改善命令などを行うことにより的確な管理を徹底することで、受入れ機関の質を担保しようと考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119715206X00620181204_025

発言者: 和田雅樹

speaker_id: 3469

日付: 2018-12-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会