岩尾信行の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(岩尾信行君) ただいまお答えいたしましたとおり、一般に憲法の保障する基本的人権については、その権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても基本的に保障されるべきものと解されるものの、その保障の具体的内容につきましては、当該権利の性質、在留の態様等に応じて異なり得るものであると考えられます。
そのため、お尋ねにつきましては一概にお答えすることは困難でありますが、例えば憲法第十五条第一項に規定する公務員を選定、罷免する権利につきましては、最高裁判所平成七年二月二十八日判決は、同項の規定が、「国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、」「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。」ことから、「権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。」としているところでございまして、政府も同様に認識しております。