岩尾信行の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。
 まず、お尋ねの請願につきましては、憲法第十六条に、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、」と規定されているところ、これを具体化した請願法の規定に基づきまして、本邦に在留する外国人も請願を行うことができるものと承知しております。
 また、お尋ねの国及び公共団体への損害賠償請求につきましては、憲法第十七条に、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定されておりますところ、これを具体化した国家賠償法第六条におきまして、「この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。」と規定されておりまして、外国人については一定の制約があるものと承知しております。
 さらに、お尋ねのデモにつきまして、デモ等に参加した外国人について在留期間更新不許可処分がなされた事案におきまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決は、「上告人の在留期間中のいわゆる政治活動は、その行動の態様などからみて直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとはいえない。」が、「当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものではないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認めて、」「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないとし本件処分をしたことに」「所論の違憲の問題は生じない」としておりまして、外国人につきましては、このような意味で一定の制約があるものと承知しております。

発言情報

speech_id: 119715206X00620181204_394

発言者: 岩尾信行

speaker_id: 8211

日付: 2018-12-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会