多賀谷一照の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(多賀谷一照君) 最初の方については、そもそも技能実習制度というのは、一年若しくは三年間継続的に技能を教えるという、そういう仕組みですので、途中で帰国したりとか、そういう仕組みというのは合わないと。
ところが、例えば農業の例、農業とか牧畜とかは、忙しいときは一年のうちで限られているわけです。そうすると、例えば一年のうち農繁期等三、四か月働いたとしても、あとは、現実には、必要ないと言ったら申し訳ないですけれども、その農業としての需要は低くなってくる。そのときにあえて拘束するからやはり問題が起こるんであって、そのことは、要するに、その期間だけ日本にいて、あとは別のところに行くとか、あるいはさっきのワーキングホリデー的に使うとか、いろんな可能性がこれでもって開かれると思うんですね。そういう意味において、技能実習ではない形での入国に意味を、新しい制度ではそれができると思うんです。
済みません、後半は何でしたっけ。済みません。