多賀谷一照の発言 (法務委員会)
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○参考人(多賀谷一照君) 技能実習制度というのは元来が、まさに日本の持っている、日本の事業が持っている技能を、まあ国際貢献というのはどこまで国際貢献かという御意見もありましたけれども、しかし、やはり物づくりとかサービス産業についても日本の技能を学びたいという人はいるわけですから、受入れ機関側も責任を持ってそれについて教えるという、そういう仕組みというものは、それはほとんど機能していないか、あるいは九割であるかとか、いろんな御意見がありましたけれども、やはり一定の割合でそういう存在はあると思うので、それを全くやめてしまうという議論はやはりちょっとそれは無理だろうと思います。
他方において、今回の制度は、基本的に要するに労働力として受け入れる、そして労働力として受け入れる場合には、技能実習ではない、要するにただ単に、単にというか働く人を受け入れるという制度でありますから、考え方が根幹的に違うと思うんですね。
それで、こちらの方、その意味において、両方を一緒にするとまた同じような話が出てくるという、あるいは国として運用するにおいても、技能実習の方の運用の話と、それからこちらの運用の仕方は全然違うと思うんですね。技能実習の場合には、この技能実習法もかなり、技能実習であるということで、それは労働力として入れるというわけではなくて、監理団体がそこの技能実習が適正になされているかというものを監理するという、そういう仕組みなわけですけれども、他方、この特定技能の方は基本的に労働者として受け入れるのであると。
したがって、労働者としてどのように就労環境が維持されるかというのは基本的には民民間の話であって、そこに監理団体的なものが監理するものではないと。公権力的な機能がそこに入らなくて、ただし、もちろんその場合において、日本人と違って外国人の場合には弱者的な面があるので、その弱者的な面を支援するという、そういう仕組みという形で出てくる。そういう意味において、仕組みの考え方がやはりかなり違うと思います。