多賀谷一照の発言 (法務委員会)

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○参考人(多賀谷一照君) 櫻井委員の場合には医師ということですけれども、お医者さん、日本でも、医師資格という形で外国から来る場合には、それについては家族の帯同が当然認められるということになります。それは、就労資格、狭義の従来からの就労資格の場合には家族の帯同は認めるという仕組みになっています。
 そして、ただ、特定技能の場合においては一号については認めない、しかし、二号になればほかの就労資格並みに家族の滞在を認めるという、そういう仕組みになっている。それは資格として差別ではないかという御意見がありましたけれども、そういう区別をしている。
 ただ、これは、どういう場合に家族滞在を認めてどういう場合に家族滞在を認めないかというのは、実は、ヨーロッパでの外国人の流入を受け入れるときに、どの範囲で家族を帯同を認めるかどうかというのは非常に政策的な問題として大きな問題になっている。ヨーロッパの場合には、特に入ってくる人がイスラム教徒の場合もありますので、その場合に何人認めるかというそういう話になって、当然に家族滞在を認めるという話じゃなくて、どの程度、どの範囲で家族滞在を認めるかというのは常に政策的な問題であって、この場合にも、その政策的判断を一応この法案ではしているというふうに考えます。

発言情報

speech_id: 119715206X00720181205_053

発言者: 多賀谷一照

speaker_id: 30702

日付: 2018-12-05

院: 参議院

会議名: 法務委員会