和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、就労資格に関しましては、在留資格の種別や本邦において行うことができる活動につきましては法律で定めておりますけれども、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号により法務省令、これ、我々上陸基準省令と呼んでおりますが、これで定めることとなっております。
例えばですが、在留資格「技能」に関して申し上げますと、受入れ分野につきましては、法律上は受入れ分野を産業上の特殊な分野と規定しているところでございますけれども、法務省令におきまして、その技能水準として熟練した技能であることを規定しているところでございます。また、在留資格「興行」について申し上げますと、法務省令で受入れ機関の基準などを定めているところでございます。さらに、複数の在留資格におきまして、いわゆる同等報酬基準などを法務省令において規定しているという、このような規定の仕方をしておるところでございます。