和田雅樹の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、特定技能一号の家族には在留資格「家族滞在」を付与する旨の規定を本法案に盛り込んではおらないところでございます。
しかしながら、人道的な見地から、在留資格「特定活動」により例外的に配偶者又は子の在留を認める場合があり得ると考えているところでございます。例えば、中長期在留者として本邦に在留していた者が、特定技能一号の在留資格に変更する以前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者、子、こういった者に対する場合、あるいは特定技能一号の活動を行う外国人同士の間でお子様が生まれた場合の子について、このような場合には在留資格「特定活動」によって在留資格が認められる場合があり得ると、こう考えているところでございます。