和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
特定技能一号外国人に求める日本語能力は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認される、これが基本でございまして、その上で、受入れ分野ごとに業務上必要な日本語能力を考慮して定めることとしております。そこで、これは一般的には日本語能力試験などによってこれを確認するとしておるわけでございます。
その基本水準でございます、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること、この具体的な内容につきましては、基本的な個人情報ですとか家族情報、買物、住所、仕事など直接的関係がある領域に関するよく使われる文でありますとか表現が理解できること、日常的な範囲なら身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができること、自分の背景や身の回りの状況や直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できること、こういったようなことを想定しておりまして、具体的には、関係省庁からは、日本語能力試験のいわゆるN4レベルの合格者であればこの水準を満たしているものと伺っているところでございます。これに加えまして、必要に応じて、分野ごとに必要な日本語能力を各業所管省庁を中心に設定することとしているところでございます。
そこで、お尋ねの技能実習二号を修了した者につきましては、三年程度日本で生活していることに加えて、技能を修得する中で業務上必要な日本語能力を備えていると考えられることから、特定技能一号の外国人として必要な日本語能力水準を満たしているものと評価し、試験を免除することとしているところでございます。
もとより、特定技能一号の受入れ機関におきましては、技能や日本語能力を確かめた上で雇用するということになろうかと思いますし、その後の支援の中で日本語に関する支援というものも行っていくという、こういうことを考えているところでございます。