和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
まず、前提といたしまして、特定技能二号は特定技能一号での在留を続けることによって自動的に認められるというようなものではなく、現行の専門的、技術的分野における在留資格に必要とされる技能と同等又はそれ以上の技能が求められるものでございますから、高い専門性を有していることを難度の高い試験等によって確認される必要がございます。
したがいまして、特定技能二号の在留資格が認められる者は、まさに先生が御指摘のような場合というものが通常であろうかと思いますが、その制度上は、特定技能一号により在留資格を得ていない外国人であっても特定技能二号の試験に合格すれば特定技能の二号の在留資格は認められるという、こういうことにはなります。
しかしながら、現時点におきまして、特定技能二号の外国人の受入れを希望しておりますのは建設業と造船・舶用工業の二業種に限られているというふうに承知しているほか、非常に難度の高い試験に合格する必要があるということから、このような形で受け入れられる者があったとしても極めて限られた人数になるものと考えているところでございます。