和田雅樹の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
 高度人材という言葉は様々な場面で使われているものでございまして、入管の在留資格に限っているわけではございませんけれども、一般的に、我が国で就労可能な在留資格を持って在留する外国人、つまり、現在受け入れております専門的、技術的分野の外国人の方を示すことも多うございますし、あるいは高度人材ポイント制というもので現在受け入れておられます真な高度人材の方々というものもいらっしゃいます。
 こういう方々はこういう方々で、また高度人材の方に関しましてポイント制などを設けまして、我が国に集まっていただきやすいような環境づくりをしているところでございますが、今回の法律について申し上げますと、特定技能一号につきましては一定の専門性は有しますが、この意味で、現在ある専門的、技術的分野の方の技能水準よりはやや低い技能水準の専門性の方でございますので、ややその高度人材を集めるというのとは違うということを申し上げたいと思います。

発言情報

speech_id: 119715206X00820181206_192

発言者: 和田雅樹

speaker_id: 3469

日付: 2018-12-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会