和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) 手続に関するものなので、よろしゅうございますでしょうか。
行政手続法のこれは三十九条というところに規定がございます。その行政手続法三十九条によりますと、政省令を定めようとする場合には、原則としてパブリックコメントの手続を実施しなければならないと、このように規定されているところでございます。他方、ほかの法令の改廃に伴い当然必要とされる規定の整理など、軽微な事項については例外的にパブリックコメントの手続の対象とする必要がないと、このように定められております。
入管法の改正法案が成立いたしました場合には、関連する政省令の改正作業が必要となりますけれども、この立案作業の際には、この行政手続法三十九条の規定に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。