和田雅樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
 これも行政手続法の四十二条に規定があるところでございまして、四十二条で、政令を定めようとする場合は、パブリックコメントの手続において提出された意見を十分に考慮しなければならないと、こうされているところでございます。また、同じ行政手続法の四十三条一項に、パブリックコメントの手続の過程で提出された意見等については、原則として政省令の公布と同時期に公示しなければならないと、このように規定されております。
 したがいまして、入管法の改正法案が成立いたしました場合には関連する政省令の改正作業が必要となりますけれども、その立案作業の際には、今申し上げましたような規定に基づいて適切に対応し、提出意見を考慮し、また結果の公示を行ってまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 和田雅樹

speaker_id: 3469

日付: 2018-12-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会