和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
改正入管法二条の五第三項及び第四項によりまして、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関については、法務省令で定める基準に適合するものでなければならないというふうに規定しております。そして、その省令で定める基準といたしまして、御指摘のとおり、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者などの介在がないこと、こういったようなことを規定することを想定しております。したがいまして、在留資格認定証明書の交付申請において、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者の介在が判明した場合には受入れ機関が当該外国人を受け入れることは許されない結果になりますので、その外国の方の入国は認められないということになります。
そうなりますと、このような措置は、悪質な紹介業者の介在を防止する観点からこれはやむを得ないことだと考えておりますが、こうした事態を未然に防止するために、今回の受入れ制度におきましては、受け入れる特定技能一号外国人の方への支援の一環として入国前ガイダンス、これを実施することとしておりまして、具体的には、受入れ機関又は委託を受けた登録支援機関が、入国前に受け入れる予定の外国人の方に対して紹介業者等への保証金の徴収は違法であることなどを教示を行わなければならないということをしておるわけでございます。
こうした入国前の生活ガイダンスを通じるなどして、悪質な仲介業者の介在の防止に努めてまいりたいと考えておるところでございます。