和田雅樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
 新たな受入れ制度におきまして、特定技能の在留資格に基づく活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理する行為は法務省令に違反するということになるわけでございます。そして、保証金等の名目で悪質な仲介業者に支払った金銭につきましては、基本的にはその外国人の方本人が当該業者と交渉して返還を求めていくことになると考えておるところでございます。
 もっとも、こうした個人での返還交渉は困難であるということも予想されるところでございまして、そのため、本制度におきましては、受入れ機関又は登録支援機関が主体となって行う支援の一つとして入国前のガイダンスを実施することを予定しておりまして、このガイダンスの中でこれから入国しようとする外国人の方に対して保証金等の名目で金銭を支払うことは禁止されている旨を明確に説明し、保証金等の徴収を未然に防止するということを努めてまいりたいと考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 和田雅樹

speaker_id: 3469

日付: 2018-12-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会