和田雅樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
 今回の受入れ制度におきまして、特定技能雇用契約の基準といたしまして、法律におきまして、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇において差別的取扱いをしてはならないことを規定しております。さらに、法務省令におきまして、日本人と同等額以上の報酬とすることを規定するということを予定しております。その上で、特定技能外国人の入国、在留の個別の審査におきまして、書類により特定技能外国人が従事する予定の業務と同一の業務に従事する日本人を比較して、同等以上の報酬額であることを確認するということとしております。
 そこで、お尋ねの特定技能外国人と新卒採用の報酬額につきまして、日本人との同等報酬基準を満たしているのかどうか、これは個別の判断となりますので一概にお答えすることは困難でございますけれども、特定技能外国人は一定の専門性を有する外国人でありますので、事業主が特定技能一号外国人に支給する報酬額を検討するに当たりましては、おおむね三年程度の経験を有する経験者として評価した上で報酬額を決定するよう、今後ガイドライン等で周知することを予定しております。

発言情報

speech_id: 119715206X00820181206_254

発言者: 和田雅樹

speaker_id: 3469

日付: 2018-12-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会