和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) まず、解雇の関係でございますけれども、これ労働契約法で、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効になると、解雇が無効になるという、こういう規定がございます。
ですから、お尋ねのような事情を理由とする解雇が、真に客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当と認められると、このような場合でない限りは解雇は無効になるものと考えておるところでございます。
それから、報酬でございますけれども、労働者の賃金は労働契約の内容である労働条件の一つでございますけれども、労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされているところでございまして、この規定に基づけば、労使が合意すれば賃金の引下げは可能ではございますけれども、使用者が一方的に賃金を引き下げることは違法であり、これは許されないということになろうかと思います。
それから、損害賠償でございますけれども、政府が企業を含め国民に対して損害賠償責任を負うのは、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合ということが必要になります。この規定によりますと、お尋ねのようなケースにつきまして、この国家賠償法の規定のこの要件が証拠により証明されると、このような場合でない限り政府が損害賠償を負うことはないということになろうかと思われます。
いずれにいたしましても、御指摘のような事案が起こらないように、必要とする技能を有する外国人材であることをリクルートや契約の際に見極めていただくということが大切になろうかなというふうに考えているところでございます。