和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。
日本人と法律上の婚姻関係が成立しております外国人につきましては、当該日本人との間に子があるかないかにかかわらず、日本人の配偶者等の在留資格に該当する場合がございます、該当するということになります。
他方、婚姻関係にない日本人との間に子が生まれた外国人につきましては、日本人の配偶者等の在留資格には該当しませんので、一般的にはそのとき有している在留資格をもって在留するということになります。また、該当する在留資格がない場合であっても、当該外国人が日本人の実子を監護養育しているなど人道的配慮が必要と認められる場合には、個別の事情を考慮して定住者の在留資格が認められる場合もございます。
いずれにいたしましても、これらの在留資格は自動的に付与されるわけではございませんで、在留資格の変更の手続が必要となるものでございます。