林俊行の発言 (安全保障委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○林政府参考人 お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、今回の裁決に当たりましては、行政不服審査法に基づきまして、審理委員の求めた鑑定の結果を踏まえて検討いたしました。鑑定を行っていただいたのは、地盤改良や地盤工学に係る専門的な知見を有されており、研究実績等が国際的にも評価されております日下部治氏でございます。
この鑑定の内容でございますけれども、その内容についてちょっと御説明をいたしますと、音波探査や合計七十六カ所のボーリング調査、あるいは土質試験、この結果から得られる情報によりまして、B—27の地点を含め、護岸の安定性の検討に必要な地盤の性状を把握することができること、また、B—27の地点におきまして、地盤改良工事がなされる地盤の下部である水面下約七十メートルから九十メートルの深さにかけて未改良の地盤が残されても、安定性を確保した護岸の施工が可能であること、また、この地盤改良工事に採用されますサンド・コンパクション・パイル工法につきましては、施工実績も豊富な一般的なものであること、さらに、この工法により改良された地盤の下部に未改良地盤が残されるケースも決して特殊なものではなく、現在では対策も確立されているなどとされておりまして、鑑定では、こうしたことから、地盤改良工事等を行うことによりまして、護岸及び埋立地について、所要の安定性を確保して工事を行うことが可能であるとされております。