岩屋毅の発言 (安全保障委員会)

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○岩屋国務大臣 自衛隊法九十五条の二に基づく警護の実施に係る判断は、米軍等の活動の目的、活動区域、自衛隊の部隊運用、活動区域における戦闘行為の発生の可能性など、あらゆる状況を勘案して防衛大臣が個別具体に判断するものでございます。
 したがって、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その際の国際法との関係について一般論として申し上げますと、本条による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為となるものでございまして、国際法上認められるものと考えております。
 イタリアの国際人道法研究所が、米国からの英国等との実務家の参加を得て平成二十一年に取りまとめた交戦規定ハンドブック等の文書におきましても、これは非常に権威のあるものだと承知をしておりますが、他国の部隊に対する武力攻撃に至らない侵害を現場において排除することは認められ得るという考え方が示されているところでございます。
 それから、先生の最後の御質問は、ミサイルが実際に米艦に向かって発射された場合にこれを撃ち落とすというのは自己保存的な武器使用と言えるのかということだったと思いますが、これは、自衛隊法第九十五条二の武器の使用は、武器等の退避によってもその防護が不可能である場合など、他に手段がない、やむを得ない場合でなければ武器を使用することはできない、また、防護の対象の武器等が破壊された場合、あるいは、相手方が襲撃を中止し、また、逃走した場合には武器の使用ができなくなること、正当防衛又は緊急避難に当たる場合でなければ人に危害を与えてはならないことなどの厳格な要件が満たされなければならないということになっておりまして、非常に限定的、受動的、必要最小限のものでございますので、このような厳格な要件を満たす場合には、警護に当たる自衛官は本条に基づいて武器の使用を行うことができるわけでございますから、警護をしたことにならないという指摘は当たらないと思っております。

発言情報

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発言者: 岩屋毅

speaker_id: 30611

日付: 2019-06-06

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会