太田愼吾の発言 (外務委員会)

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○太田政府参考人 お答えいたします。
 韓国や中国との間では、漁業協定に基づきまして、これらの国の漁船について、我が国の相互入会水域では、我が国の関係法令、漁業許可のもとで操業を行わなければならないこととするとともに、いわゆる暫定水域等では、相手国の漁船に対して漁業に関する自国の関係法令を適用しないなどとしております。
 これらの国の漁船が我が国の相互入会水域において我が国の許可を受けずに操業し、又は許可内容等に違反して操業する場合には、水産庁は、海上保安庁とも連携しつつ、取締りを行っておるところでございます。
 また、漁業協議の場はもとより、ハイレベルからも含めまして、さまざまな機会を活用して規制の遵守を相手国に強く求めているところでございます。

発言情報

speech_id: 119803968X00820190417_011

発言者: 太田愼吾

speaker_id: 17254

日付: 2019-04-17

院: 衆議院

会議名: 外務委員会