塚田玉樹の発言 (外務委員会)
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○塚田政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、租税条約におきましては、仲裁手続ということについては一般にはまだ入っていないところが多うございます。
従来の租税条約におきましては、相互協議手続というものが設けられておりまして、権限のある当局の合意によって事案を解決する努力をする義務というものが定められているにすぎず、権限のある当局間の合意が成立しない場合には事案が解決されないということになってしまっております。
こうした事態に対処するために、相互協議手続の一環として、そうした当局間の協議の開始から一定期間が経過しても合意が成立しない場合には、申立てを行った納税者の要請に基づきまして、当該事案の未解決の部分につきまして仲裁に付託する制度というのが二〇〇八年のOECDのモデル条約で採択されたわけですけれども、こうした仲裁手続の導入ということを通じて納税者の負担軽減を図っていきたいというふうに私どもとしましては考えております。
こうした考えから、我が国としては、租税条約の新規の締結、あるいは今後改正をしていく、こうした交渉の中では、できるだけこういった仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくというふうに考えておりまして、この方針は仲裁手続の導入を求める我が国の経済界の要望にも沿っているというふうに考えております。
こうした方針のもとで、今後、できるだけこの仲裁手続を多くの国あるいは地域との間で導入していきたいというふうに考えております。