正田寛の発言 (環境委員会)
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○正田政府参考人 お答えいたします。
そもそも、外国人による漁業や鉱業に係る活動は、既存の関係法令に基づき規制をされてございます。
今般新たに設置をいたします沖合海底自然環境保全地域におきましても、外国船舶について、許可を受けずに又は届出を行わずに規制対象の鉱物の掘採や動植物の捕獲等の行為を行った場合等は、罰則や措置命令等の対象となります。
こうした外国船舶による活動につきまして、既存制度の規制に加えまして、追加的に抑止効果が発揮できるように、生物多様性の観点からのこの保護区の指定と規制内容を、環境省のホームページやパンフレット、関係業界への説明等を通じ、国内外にしっかりと周知をしてまいります。
また、沖合海底自然環境保全地域の管理や取締りにつきましては、今後関係省庁と緊密に連携をして推進していくことでその実効性を担保してまいりたいと考えております。