正田寛の発言 (環境委員会)
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○正田政府参考人 お答えいたします。
現行の自然環境保全法におきましては、例えば、自然環境保全地域内において中止命令違反を犯した者について、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされておるところでございます。
一方で、国連海洋法条約第二百三条の規定におきまして、海洋環境の汚染防止等に関する法令違反であって外国船舶によるものに対する罰則については、一定の場合を除くほか、金銭罰のみを科することができる旨の規定が置かれてございます。
そのため、当該規定を踏まえまして、外国船舶における違反行為に対しては罰金刑のみを科すこととし、あわせて、罰金額は、抑止力を維持するため、例えば現行の百万に対して十倍の一千万とするなど、大幅に引き上げることとしたものでございます。この罰金の引上げ額につきましては、同様に国連海洋法条約の規定への対応を行った他法の例に倣ったものでございます。
また、沖合海底自然環境保全地域の制度そのものや、実際に指定される地域とあわせまして、この罰則につきましても国内外に周知していくこととしており、抑止効果は十分あるものと考えております。