正田寛の発言 (環境委員会)

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○正田政府参考人 お答えいたします。
 その前に、先ほど御答弁する中で、国連海洋法条約第二百三条と申し上げましたが、第二百三十条の誤りでございました。おわびして訂正させていただきます。
 ただいま御質問いただきました点でございますが、沖合海底保全地域において規制対象となります鉱物の探査や動植物の捕獲等につきましては、漁業や鉱業と密接な行為であることから、当該業を所管しております農林水産省や経済産業省の専門的知見を踏まえ、相互に連携協力して制度を運用する必要がございます。
 このため、特に丁寧に調整を行うことが必要であることから、規制対象となる行為の方法を環境大臣が定める際に、農林水産大臣や経済産業大臣の同意を得ることにより、関係省庁が一体となって、責任を持って沖合海底自然環境保全地域の保全に取り組む仕組みとしたものでございます。
 規制対象となる行為の具体的な方法につきましては、海底の自然環境への影響の有無という観点から整理する、こういう考え方は両省とも共有しているところでございまして、両省の同意を得て、必要な規制を講じることができると認識しているところでございます。

発言情報

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発言者: 正田寛

speaker_id: 1742

日付: 2019-04-02

院: 衆議院

会議名: 環境委員会