生方幸夫の発言 (環境委員会)
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○生方委員 おはようございます。
ただいま議題となりましたフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
修正案は、お手元に配付したとおりであります。
フロン類対策については、フロン類が強力な地球温暖化物質であり影響が長期に及ぶこと、加えて代替フロンは環境影響や人体影響などの検証が不十分であり将来的なリスクを含んでいることに鑑み、その使用に関しては速やかに抑制をすべきであると考えます。本法案では、フロンの回収と破壊について、罰則を追加し、できる限り対策を強化したことは評価しますが、より明確に脱フロンの方向性を明確にすべきであり、法案の修正を行う必要があると考えます。
以下、その概要を御説明いたします。
第一に、この法律の基本原則として、可能な限り、二〇五〇年までにフロン類の大気中への排出がなくなることを目指すこと、フロン類の代替物質を冷媒その他の用途に使用するために必要な技術の早期の普及を図ること、フロン類使用製品に使用されているフロン類の再生等フロン類の循環的な利用を進めること、フロン類使用製品の使用等に際してのフロン類の漏えいの防止、冷媒として充填されているフロン類の確実な回収及び破壊の実施その他のフロン類の適切な管理を行うことを明記することにしております。
第二に、主務大臣がフロン類の管理の適正化に関する指針を定めるに当たっては、新たに法律上明記されることになります基本原則にのっとったものとすることにいたしております。
第三に、政府は、この法律の施行後五年を目途として、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制の状況を踏まえつつ、フロン類使用製品の製造及び輸入の禁止その他の規制をすること、フロン類使用製品の製造又は輸入を業として行う者に対しての経済的な負担を課すことその他のフロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制のために必要な措置のあり方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
委員各位の御賛同を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。