岡田直樹の発言 (議院運営委員会)

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○岡田(直)参議院議員 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 昨年の常会での参議院議員の選挙制度に関する公職選挙法の改正に際し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において、「定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。」との附帯決議が行われております。本法律案は、参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ、参議院議員が、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納することができるようにするものであります。
 次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
 第一に、参議院議員が、本年八月一日から令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職の候補者等の寄附を禁止する公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しないこととするとともに、これにより歳費を国庫に返納するに当たっては、返納の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとしております。
 第二に、参議院議員の歳費の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることを本法律の附則で規定しております。
 なお、本法律の施行期日は、本年八月一日としております。
 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 岡田直樹

speaker_id: 6015

日付: 2019-06-17

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会