議院運営委員会

2019-06-17 衆議院 全64発言

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会議録情報#0
令和元年六月十七日(月曜日)
    午後五時開議
 出席委員
   委員長 高市 早苗君
   理事 菅原 一秀君 理事 御法川信英君
   理事 赤澤 亮正君 理事 大塚  拓君
   理事 松本 洋平君 理事 熊田 裕通君
   理事 手塚 仁雄君 理事 牧  義夫君
   理事 佐藤 英道君
      小倉 將信君    大隈 和英君
      神田  裕君    佐々木 紀君
      藤丸  敏君    星野 剛士君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      武内 則男君    松田  功君
      関 健一郎君    森田 俊和君
      塩川 鉄也君    遠藤  敬君
      広田  一君
    …………………………………
   参議院議員        岡田 直樹君
   参議院議員        西田 実仁君
   参議院議員       薬師寺みちよ君
   事務総長         向大野新治君
    —————————————
委員の異動
六月十七日
 辞任         補欠選任
  古賀  篤君     小倉 將信君
  根本 幸典君     佐々木 紀君
  百武 公親君     神田  裕君
同日
 辞任         補欠選任
  小倉 將信君     古賀  篤君
  神田  裕君     百武 公親君
  佐々木 紀君     根本 幸典君
    —————————————
六月十七日
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第二六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第二六号)
 次回の本会議等に関する件
     ————◇—————
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高市早苗#1
○高市委員長 これより会議を開きます。
 参議院提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 発議者より趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員岡田直樹君。
    —————————————
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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岡田直樹#2
○岡田(直)参議院議員 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 昨年の常会での参議院議員の選挙制度に関する公職選挙法の改正に際し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において、「定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。」との附帯決議が行われております。本法律案は、参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ、参議院議員が、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納することができるようにするものであります。
 次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
 第一に、参議院議員が、本年八月一日から令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職の候補者等の寄附を禁止する公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しないこととするとともに、これにより歳費を国庫に返納するに当たっては、返納の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとしております。
 第二に、参議院議員の歳費の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることを本法律の附則で規定しております。
 なお、本法律の施行期日は、本年八月一日としております。
 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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高市早苗#3
○高市委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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高市早苗#4
○高市委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。手塚仁雄君。
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手塚仁雄#5
○手塚委員 立憲民主党の手塚仁雄であります。
 答弁者の皆さん、きょうはお疲れさまでございます。
 議題となりましたこの歳費返納の法案でありますけれども、我々は六増関連法案とずっと呼んでまいりました。六増、参議院で定数をふやしたことに伴い、こういう対応をされたというふうに認識をさせていただいておりますけれども、議員の身分、歳費にかかわる話でありますから、参議院での審議の過程、経過を見る限り、やはり、与党案があって野党案があって、採決をして与党の数の力で成立をさせて、こうして衆議院に論戦の場を移しているというこの状態、このこと自体がまずいかがなものかなというふうに思います。
 衆議院の方では、この常会において議運で一番熱く議論を闘わせたのは、何を隠そう丸山穂高君の件でありました。これも実は、与党案は譴責決議、野党案は辞職勧告決議と違うものが出されたものを、与党の方にも御努力をいただきましたし、粘り強く与野党がしっかりと裏表いろいろな場面で交渉させていただいて、何とか一つのものにまとめて、衆議院全会一致でまとめさせていただくことができたと自負をしております。
 その上で、この参議院議員の皆さんの歳費を自主返納できるという、まさに議員全ての皆さんにかかわってくる問題、これをこういった形で、いわば片肺で、与党の数だけでこういうふうになってしまっているこの状況について、まず答弁者の皆さんのお考えを聞きたいというふうに思います。
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岡田直樹#6
○岡田(直)参議院議員 ことし二月にもとの歳費減額法案を提出する際に、各会派に個別に御説明を重ねるとともに、その提出後も、今先生も御指摘いただいた少数会派を含めた全会派による参議院幹事長級の会議を四回にわたって行うなど、さまざまな場において会派間での協議を重ねてまいりました。
 そして、歳費の自主返納法案、今の法案でありますが、これについては、会派間の協議の途中で一部の会派から、歳費の一律減額ではなくて自主返納ではどうかという御提案もあったことを踏まえまして、より幅広い御理解を得たいという考えから、自主返納法案を新たに取りまとめ、各会派に事前に提示した上で、改めて国会に提出をしたものでありまして、各会派が加わった丁寧な手続を踏み、柔軟性も持って臨んできたものと思いますし、参議院の審議では、議運に入っていない少数会派も含めて全会派がテーブルに着きまして、この自主返納法案、そして立憲民主党御提出の法案、また日本維新の会御提出の法案がそろって審議をされ、合計三時間四十分にわたる質疑及び討論を通じて丁寧な議論が行われた、そのように認識をいたしております。
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手塚仁雄#7
○手塚委員 参議院の各会派間の中でいろいろ御努力があったことはわかりますけれども、なおのこと、であれば、そう急がずに、合意形成、もう一段の努力がいただけたのではないかなというふうに思います。
 同時に、憲法の四十九条の規定、いろいろな読み方はあるかと思いますけれども、これを読むと、自主返納とはいえ、衆参両院の、言ってみれば歳費が同額である、あるべきだという趣旨にも当然読めるわけでございまして、その辺の議論も当然あるわけでございますけれども、これについてのお考えを聞かせていただければと思います。
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岡田直樹#8
○岡田(直)参議院議員 もとの歳費減額法案につきましても、これは、参議院の特別な事情によって減額をするということには合理性があって、憲法上、疑義がない、このように思っておりましたけれども、自主返納法案となりますと、これは、参議院議員も衆議院議員と同じ額の歳費を受けた上で自主返納するわけでございますから、この点、憲法四十九条に触れるおそれは一切ない、このように考えておる次第でございます。
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手塚仁雄#9
○手塚委員 そこが自主返納にしているみそということなんでしょうか。
 私が思うに、今回はいろいろな意味で継ぎはぎをして、言葉は適切かどうかわかりませんけれども、ごまかすような、そんなような印象を拭い去れないんですね。
 特に、三名分三年間というような算出をされているようでありますけれども、あくまでも六増でありますから、六増分の六年間とはちょっと計算が私は違うように思いますけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。
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西
西田実仁#10
○西田(実)参議院議員 確かに先生おっしゃるように、公職選挙法におきましては、参議院議員の定数は六人増の二百四十八人とされておりますけれども、昨年成立をいたしました公選法改正附則第三条におきましては、次の通常選挙選出議員の任期の開始の日から令和四年七月までの間は、参議院議員の定数は三人増、二百四十五人とされているところでございます。
 他方、同公職選挙法改正案に対する附帯決議にもありますように、参議院議員の選挙制度改革については、引き続き検討が行われることになっているところでございまして、令和四年の通常選挙を念頭に置いて参議院の選挙制度改革の検討を進めていくことが必要であると考えております。
 このようなことから、今回の自主返納の措置におきましては、本年の通常選挙における参議院議員の定数が三人増加する、これは確定しているわけですけれども、この三年間の経費を賄うことを念頭に置いたものでございます。
 また、参議院の経費の節減については、更に検討を加えて、必要な措置を講じることも改正法の附則で規定しておりまして、経費節減のための措置が、より幅広く、かつ確実に講じられていくことになるものと考えております。
 以上です。
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手塚仁雄#11
○手塚委員 時間ですから最後にいたしますけれども、あくまで自主返納ですから、返納する人と返納しない人と、その拘束力がないわけであります。この法案に反対する会派においては、法案に反対をして、実際、本当に自主返納するのかどうか、それぞれの個人の、あるいは党の考え方にもつながってくるかと思いますけれども。
 その際、返納しなかった方がいたずらに批判の的にならないかどうか、それについてどうお考えなのか、最後にお伺いしたいと思います。
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岡田直樹#12
○岡田(直)参議院議員 あくまでも自主返納でございますので、返すか返さないか、あるいはどのぐらい返すか、返納するかということは、個々の議員の判断に委ねられるものでございます。
 したがって、それをしなかったといって、これが批判されるいわれは私はないと思っておりますし、それゆえに、具体的に、誰がどのぐらい返納したか、しなかったかということは公開しない、こういうことを考えておりまして、そうした批判を受ける、あるいは強制力が働くという心配はないと考えております。
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手塚仁雄#13
○手塚委員 そもそも時代錯誤と言ってもいい六増にも私どもは一貫して反対をしてまいりましたし、自主返納を、全会一致ならともかく、いわば与党プラスアルファで、数をもって強行する、法案を通す、そのこと自体、本当にあべこべのように思いますし、改めてこの法案に反対をする立場を鮮明にし、質問とさせていただきます。
 ありがとうございました。
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高市早苗#14
○高市委員長 次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也#15
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 本法案について、自民党の提案者、岡田議員にお尋ねをいたします。
 本法案の提出の理由、背景ですけれども、今回の法案が提出された大もとには、当然、昨年の参議院選挙制度改革に伴う公選法の改正がある、そういうことでよろしいでしょうか。
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岡田直樹#16
○岡田(直)参議院議員 塩川先生からは、去年、参議院の公選法改正についても御下問をいただきましたが、そのときも申し上げたとおり、昨年の参議院の選挙制度に関する公選法改正に際して、参議院の倫理選挙特別委員会において、「定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。」という附帯決議が行われたところでありまして、このことが今回の法案の基礎になっているということでございます。
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塩川鉄也#17
○塩川委員 昨年の公選法における附帯決議を踏まえての措置ということであります。
 でも、そもそもその昨年の参議院選挙制度の改革というのは、二〇〇九年の最高裁判決が投票価値の平等の観点から仕組み自体の見直しを提起したことを発端にしております。
 我が党は、現行制度を抜本的に見直し、多様な民意が正確に反映される比例代表を中心とした選挙制度にすべきと提起をし、各党の合意を形成する努力を続けてまいりました。ところが、自民党は、二〇一二年は四増四減で糊塗し、一五年にも二合区十増十減で抜本改革を先送りしたわけであります。
 一五年の改正法附則には、「抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」と明記をされていたわけです。
 昨年の改正法というのは、このような参議院選挙制度の抜本的見直しと言えるものなのか、この点についてお答えください。
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岡田直樹#18
○岡田(直)参議院議員 参議院選挙区に合区の導入などを行った平成二十七年公選法改正附則の検討条項には、塩川先生御指摘のとおり、参議院のあり方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて検討を行い、結論を得るとしていたところであります。
 それに基づいて、平成三十年の公選法改正は、この検討条項を踏まえて参議院改革協議会において参議院のあり方が検討されてきたことを念頭に置きながら、まず、選挙区間の定数格差の是正として、最大格差を三倍未満とする改正を行うとともに、比例選挙において、これまでの非拘束名簿について拘束式の特定枠を設けることができるようにすることで、政党の選択肢を広げ、少数派の民意など多様な民意を国政に反映できるようにするものでありました。
 本年の参議院選挙が一年後に迫る、そういう状況の中では、このような内容の改正が行われたことについては抜本的見直しと言い得るものであったというふうに考えております。
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塩川鉄也#19
○塩川委員 いや、もともと二〇〇九年の最高裁判決は、都道府県で各選挙区定数を設定する現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法措置により一票の格差の是正を求めたわけであります。つまり、都道府県単位の選挙区という枠組みそのものを踏まえた抜本的な見直しを行うということであって、それが何で、これが抜本的な見直し、抜本改革なのか、全く違うんじゃないですか。
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岡田直樹#20
○岡田(直)参議院議員 都道府県単位の選挙区というもの、これが政治的、社会的、経済的に一つのまとまりとして選挙区としての意義を有することは、その後の最高裁の判決においても判示されたところと承知しておりまして、我々は、一票の格差を縮小して、三倍をまず切る、そのことと同時に、やはり、人口少数、我々にすれば、大変切実な、地方六団体の決議であるとか、あるいは三十五に上る県議会の合区解消の意見書といったものも踏まえて、地方のなかなか反映されにくい声を国政に届ける、こうした切実な問いに対する答えとして特定枠ということも考えたわけでありまして、これは、拘束名簿式を一部導入するという意味では抜本的な改革というふうに考えております。
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塩川鉄也#21
○塩川委員 全く納得できない。
 そもそも、だって、昨年、安倍総理自身がこの選挙制度改革は臨時的な措置と言っていたじゃないですか。そういうものだったんでしょう。
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岡田直樹#22
○岡田(直)参議院議員 それは、クエスチョンタイムで安倍総理が自民党総裁としての考えを述べたということでありますが、これは自民党では、憲法改正をもってこの合区を解消すべし、それが地方六団体やその他の地域から求められている切実な声でありますので、我が党としてはそれが抜本的な、恒久的な選挙制度改革と考えている。今回は合区解消というのはできないわけでありますから、その意味で臨時特例的と、総理がそのように発言をしたんだと思います。
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塩川鉄也#23
○塩川委員 そもそも、最高裁は投票価値の平等を求めておるわけで、憲法改正を求めているわけではありません。抜本改革を棚上げするだけではなくて、選挙制度の抜本改革を改憲の口実に使おうとすることは、まさに自民党の党利党略だと言わざるを得ません。
 抜本改革を投げ捨てた昨年の改正法においてとりわけ重大なのが、比例代表に特定枠を持ち込んだことであります。自民党はこの比例特定枠をどのように利用されるんですか。
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岡田直樹#24
○岡田(直)参議院議員 特定枠は、人口の減少により国政に代表を送ることができなくなった人口少数県を始め、少数派、マイノリティーと言ってもいいかもしれません、その民意を含む多様な民意を国政に反映できるようにする趣旨で私どもは導入をいたしました。
 特定枠をどう活用するかについて、また活用しないかについては各党の御判断に委ねられておりますが、自民党の考えでは、先ほどから申しております、地方からの切実な、都道府県単位で地方の声を国政に反映してほしいという声に配慮をして、人口的にマイノリティーともいうべき人口少数地域の声を国政に届けるような特定枠の活用法を想定しております。
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塩川鉄也#25
○塩川委員 具体的に、合区のところの島根、鳥取と徳島、高知、そこで、選挙区で出ない候補者のいる県から特定枠を使うということですね。
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岡田直樹#26
○岡田(直)参議院議員 現在も、参議院選挙が迫っておりますが、鳥取、島根合区のうち、島根出身者で今回は合区の候補者とならなかった者、これが、今衆議院議員をなさっておられますけれども、特定枠の候補になり、高知、徳島選挙区においては、徳島県の現職議員が特定枠候補となって、その地域の民意を集約しつつ、全国民の代表として働くところであります。
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塩川鉄也#27
○塩川委員 本来、合区の中で対応するということであれば、この制度の中で自民党内で調整する話のものであるわけです。ですから、比例特定枠の導入というのは、自民党が党内で解決すべき候補者調整について、選挙制度の方を変えることで解消しようとする、まさに党利党略の仕組みということになるんじゃないですか。
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岡田直樹#28
○岡田(直)参議院議員 私どもは党利党略とは考えておりませんで、これはあくまでも地域の代表者としての、これは本当に、選挙区には一票の格差を考えると現在立ち得ない、そういう都道府県からも、事実上民意を媒介する、そうしたものを比例特定枠に入れている、そういう考え方でありまして、地域のために行うということで、党利党略ではございません。
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塩川鉄也#29
○塩川委員 いやいや、本来、党内で候補者調整をすればいい話なのを、選挙制度の方を変えてこれをごり押しするということを党利党略と言うのは当然のことじゃないでしょうか。合区によって立候補できない自民党の議員、候補者を救済する党利党略そのものであります。到底国民の理解は得られません。
 このような党利党略の特定枠導入に対する批判をかわすために歳費削減を持ち出してきたというのが今回の法案であって、この点でも、徹頭徹尾、党利党略と言わざるを得ない。二重三重の党利党略の法案は断じて認められない、このことを申し上げて、質問を終わります。
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