宗像直子の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○宗像政府参考人 お答えいたします。
今回の改正のタイミングは、最適なタイミングで提出できたというふうには考えておりませんで、むしろ一部はもっと早くできればよかったなと考えております。
今回の意匠法改正で保護対象に追加をする画像は二種類ありまして、先生にお配りいただいた資料は、およそ画像の保護を始めた始期ということで、そこの区別がないのですけれども、一つは、物品に記録されていない、ネットワークを通じて提供されている画像でありまして、もう一つは……(田嶋委員「大きい声でお願いします」と呼ぶ)はい。
画像は二種類ありまして、一つは、物品に記録されていないけれども、ネットワークを通じて提供される画像。もう一つが、物品から離れたところに映される、投影される画像。
日本の意匠の定義が物品と一体でないと保護できないものですから、遠くに記録されている、ないしは遠くに映すものが保護できないという状態だったのを今回解消しようとしているんですけれども、物品に記録されていないものについては、スマホの普及とかアプリの市場拡大を受けて、二〇一一年から一四年ごろに検討をいたしております。当時は、権利を侵害しないように調査をする負担が重くて困るという産業界の反発が強うございまして、その当時は法改正を断念をして、その調査負担を軽くするための検索ツールを開発をして提供するということをしております。
その後、もう一個の画像、物品から離れたところに映される方の画像につきまして、判決で今の法律のもとでは保護できないというものが出たものですから、これを受けて、産業界の方でも、物品と一体でないものもやはり保護してもらわなきゃ困るという機運が高まりまして、それで今回の改正に至っているということでございます。