宗像直子の発言 (経済産業委員会)

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○宗像政府参考人 お答えいたします。
 今の日本の裁判制度、特許訴訟制度におきまして、例えば、製法の特許であるとか、大型の機械で簡単には市場で手に入らないものとか、プログラムの特許などは、実際に現物を、それも専門家の目で見なければ本当に侵害が起きているかどうかがわからない。こうなりますと、調査能力のある企業であればある程度のことができるかもしれませんけれども、中小、スタートアップなどにとっては非常に証明のハードルが高いというところがございます。
 そこで、先進国あるいは中国、韓国なども、そこの証拠収集をしっかりとする仕組みを備えておりまして、国によって形は違うのでそれをそのまま持ってくるということではないんですけれども、そういうものをいろいろ参考にいたしまして、日本に合う仕組みは何かということで検討した結果が、今回の導入をお願いしている制度でございます。
 査証制度という名前なんですけれども、裁判所が選定した専門家が、被告の、特許を侵害したのではないかと疑われる者の建物や敷地に立ち入って証拠の収集を行うものであります。ただ、濫用があってはいけませんので、裁判所が、この証拠は本当に侵害の立証に必要だという必要性とか、確かにその侵害したことを疑うに足りる相当な理由があるという蓋然性、そして、ほかの手段では証拠収集を行うことが困難という補充性、そして、ほかの、相手方の負担が不相当にならないという相当性という、四つの厳格な要件を満たした場合に限って発動できるようにしております。
 証拠収集を行う者というのは、裁判所が中立公正な専門家を指定をして、それについて当事者が問題だと考えれば、忌避という制度で、この方はやめてほしいということを裁判所に申し立てられるというような濫用防止の仕組みであるとか、あるいは、産業界はこの査証制度を通じて営業秘密の漏えいを懸念しておりますので、これらについても、査証を実施する際に申立人の立会いを認めないとか、あるいは、専門家に、秘密保護の観点から、罰則で担保された秘密保持義務を課すであるとか、専門家が現場に行って、結果を報告書に書いて、それを最終的には申立人に開示するわけですけれども、その前に、まず、立ち入られた側がここはうちの営業秘密だからといって黒塗りを申し立てて、裁判所が、これは確かにと、正当な理由があると認めれば、営業秘密が黒塗りされるといったような厳格な仕組みを設けておって、営業秘密の漏えいにも配慮しながら、真実解明への被疑侵害者側の協力を促すという仕組みとなっております。

発言情報

speech_id: 119804080X00720190412_009

発言者: 宗像直子

speaker_id: 15899

日付: 2019-04-12

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会