松平浩一の発言 (経済産業委員会)

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○松平委員 ありがとうございます。
 評価対象外とするとはっきりおっしゃっていただきました。承知いたしました。
 次に、課徴金制度の売上げについてお聞きしたいと思います。
 七条の二の第一項、課徴金の算定基礎額とする売上額の範囲で、商品又は役務の政令で定める方法により算出した売上額と定められています。この売上額、平成二十一年六月二日の国会答弁で、あくまでも日本国内において売上げがあればそれに対して所定の割合を掛けるスキームになっていると説明がなされております。
 ここで、この日本国内の売上げという点についてお聞きしたいと思います。
 御存じのとおり、ブラウン管カルテル事件というものがありました。テレビのブラウン管の販売で、日本、韓国、台湾、タイ、インドネシア、マレーシアの製造販売業者十一社の国際的なカルテルの事案です。
 このカルテルで設定された価格で東南アジアの日本の現地子会社に供給したということで、この事案を見ると、東南アジアの日本の現地子会社に供給しているので、日本国内の売上げではないので課徴金はないのかなというふうに思えるんですけれども、平成二十二年、課徴金納付命令を出されていらっしゃいます。これはその後、審判請求、それから審決取消し訴訟も行われて、平成二十九年に最高裁判決が出ています。
 これは、先ほどちょっと申しました平成二十一年六月二日の国会答弁で日本国内の売上げとおっしゃっておられた、しかしながら、ちょっと一見すると今回のこのブラウン管カルテル事件は日本国内の売上げでないようにも思えるんですけれども、この基準、変わったのかどうか、教えてもらってもいいでしょうか。

発言情報

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発言者: 松平浩一

speaker_id: 27156

日付: 2019-05-22

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会