経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月二十二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 穴見 陽一君 理事 梶山 弘志君
理事 小林 鷹之君 理事 國場幸之助君
理事 西村 明宏君 理事 簗 和生君
理事 落合 貴之君 理事 斉木 武志君
理事 富田 茂之君
青山 周平君 池田 道孝君
石崎 徹君 岩田 和親君
尾身 朝子君 神谷 昇君
神山 佐市君 神田 憲次君
神田 裕君 熊田 裕通君
佐々木 紀君 斎藤 洋明君
田野瀬太道君 冨樫 博之君
野中 厚君 百武 公親君
穂坂 泰君 星野 剛士君
細田 健一君 堀井 学君
本田 太郎君 三原 朝彦君
宮澤 博行君 務台 俊介君
宗清 皇一君 八木 哲也君
山際大志郎君 吉川 赳君
菅 直人君 田嶋 要君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 浅野 哲君
太田 昌孝君 笠井 亮君
足立 康史君 笠 浩史君
…………………………………
国務大臣 宮腰 光寛君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 杉本 和行君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 田川 和幸君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣審議官) 森 美樹夫君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房審議官) 諏訪園貞明君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 菅久 修一君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局審査局長) 南部 利之君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 佐々木 浩君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 高橋 克彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 風木 淳君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局長) 石川 正樹君
政府参考人
(特許庁総務部長) 米村 猛君
政府参考人
(国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 城福 健陽君
参考人
(一般社団法人日本経済団体連合会常務理事) 井上 隆君
参考人
(一般社団法人新経済連盟理事) 吉田浩一郎君
参考人
(神戸大学大学院法学研究科教授) 泉水 文雄君
参考人
(弁護士) 山本 晋平君
経済産業委員会専門員 佐野圭以子君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
青山 周平君 堀井 学君
岡下 昌平君 宗清 皇一君
神山 佐市君 務台 俊介君
神田 裕君 百武 公親君
穂坂 泰君 本田 太郎君
八木 哲也君 熊田 裕通君
山際大志郎君 神田 憲次君
同日
辞任 補欠選任
神田 憲次君 山際大志郎君
熊田 裕通君 八木 哲也君
百武 公親君 神田 裕君
堀井 学君 田野瀬太道君
本田 太郎君 穂坂 泰君
務台 俊介君 神山 佐市君
宗清 皇一君 神谷 昇君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 岡下 昌平君
田野瀬太道君 池田 道孝君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 斎藤 洋明君
同日
辞任 補欠選任
斎藤 洋明君 青山 周平君
同日
理事穴見陽一君同日理事辞任につき、その補欠として簗和生君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 穴見 陽一君 理事 梶山 弘志君
理事 小林 鷹之君 理事 國場幸之助君
理事 西村 明宏君 理事 簗 和生君
理事 落合 貴之君 理事 斉木 武志君
理事 富田 茂之君
青山 周平君 池田 道孝君
石崎 徹君 岩田 和親君
尾身 朝子君 神谷 昇君
神山 佐市君 神田 憲次君
神田 裕君 熊田 裕通君
佐々木 紀君 斎藤 洋明君
田野瀬太道君 冨樫 博之君
野中 厚君 百武 公親君
穂坂 泰君 星野 剛士君
細田 健一君 堀井 学君
本田 太郎君 三原 朝彦君
宮澤 博行君 務台 俊介君
宗清 皇一君 八木 哲也君
山際大志郎君 吉川 赳君
菅 直人君 田嶋 要君
松平 浩一君 宮川 伸君
山崎 誠君 浅野 哲君
太田 昌孝君 笠井 亮君
足立 康史君 笠 浩史君
…………………………………
国務大臣 宮腰 光寛君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 杉本 和行君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 田川 和幸君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣審議官) 森 美樹夫君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房審議官) 諏訪園貞明君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 菅久 修一君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局審査局長) 南部 利之君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 佐々木 浩君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 高橋 克彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 風木 淳君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局長) 石川 正樹君
政府参考人
(特許庁総務部長) 米村 猛君
政府参考人
(国土交通省総合政策局公共交通政策部長) 城福 健陽君
参考人
(一般社団法人日本経済団体連合会常務理事) 井上 隆君
参考人
(一般社団法人新経済連盟理事) 吉田浩一郎君
参考人
(神戸大学大学院法学研究科教授) 泉水 文雄君
参考人
(弁護士) 山本 晋平君
経済産業委員会専門員 佐野圭以子君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
青山 周平君 堀井 学君
岡下 昌平君 宗清 皇一君
神山 佐市君 務台 俊介君
神田 裕君 百武 公親君
穂坂 泰君 本田 太郎君
八木 哲也君 熊田 裕通君
山際大志郎君 神田 憲次君
同日
辞任 補欠選任
神田 憲次君 山際大志郎君
熊田 裕通君 八木 哲也君
百武 公親君 神田 裕君
堀井 学君 田野瀬太道君
本田 太郎君 穂坂 泰君
務台 俊介君 神山 佐市君
宗清 皇一君 神谷 昇君
同日
辞任 補欠選任
神谷 昇君 岡下 昌平君
田野瀬太道君 池田 道孝君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 斎藤 洋明君
同日
辞任 補欠選任
斎藤 洋明君 青山 周平君
同日
理事穴見陽一君同日理事辞任につき、その補欠として簗和生君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)
――――◇―――――
赤
赤羽一嘉#1
○赤羽委員長 これより会議を開きます。
理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事穴見陽一さんから、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事穴見陽一さんから、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤羽一嘉#2
○赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
赤羽一嘉#4
○赤羽委員長 内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長田川和幸さん、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官森美樹夫さん、公正取引委員会事務総局官房審議官諏訪園貞明さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一さん、公正取引委員会事務総局審査局長南部利之さん、総務省大臣官房地域力創造審議官佐々木浩さん、外務省大臣官房審議官高橋克彦さん、経済産業省大臣官房審議官風木淳さん、経済産業省貿易経済協力局長石川正樹さん、特許庁総務部長米村猛さん及び国土交通省総合政策局公共交通政策部長城福健陽さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長田川和幸さん、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官森美樹夫さん、公正取引委員会事務総局官房審議官諏訪園貞明さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一さん、公正取引委員会事務総局審査局長南部利之さん、総務省大臣官房地域力創造審議官佐々木浩さん、外務省大臣官房審議官高橋克彦さん、経済産業省大臣官房審議官風木淳さん、経済産業省貿易経済協力局長石川正樹さん、特許庁総務部長米村猛さん及び国土交通省総合政策局公共交通政策部長城福健陽さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
松
松平浩一#7
○松平委員 どうもおはようございます。立憲民主党、松平浩一です。
きょうは一時間もお時間をいただきましてありがとうございます。しっかりとした審議ができるものと大変うれしく思っています。
それでは、きょうは独禁法改正ですね、質疑に入らせていただきます。
まず、今回の改正、非常に大きなトピックがあるものと理解しています。課徴金減免制度の協力内容による減算率の導入というところです。
こちら、なぜこのような協力型にされたのか、教えてもらっていいでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは一時間もお時間をいただきましてありがとうございます。しっかりとした審議ができるものと大変うれしく思っています。
それでは、きょうは独禁法改正ですね、質疑に入らせていただきます。
まず、今回の改正、非常に大きなトピックがあるものと理解しています。課徴金減免制度の協力内容による減算率の導入というところです。
こちら、なぜこのような協力型にされたのか、教えてもらっていいでしょうか。
菅
菅久修一#8
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
現行の課徴金減免制度でございますが、これは、法令が規定する一定の事項を報告すれば、その内容にかかわらず一律に一定の減算率が得られることとなっております。このため、減免申請をしたものの、必要最低限の報告は行うものの、その後は非協力的な対応をとる事業者、これが少なからず発生するという問題が生じております。
本改正におきまして、減免申請順位に応じた減算率に加えまして事業者の調査協力の度合いに応じた減算率を付与することによりまして、事業者の調査協力インセンティブが高まり、事業者と公正取引委員会の協力による効率的、効果的な真相解明、事件処理につながるものと考えております。
この発言だけを見る →現行の課徴金減免制度でございますが、これは、法令が規定する一定の事項を報告すれば、その内容にかかわらず一律に一定の減算率が得られることとなっております。このため、減免申請をしたものの、必要最低限の報告は行うものの、その後は非協力的な対応をとる事業者、これが少なからず発生するという問題が生じております。
本改正におきまして、減免申請順位に応じた減算率に加えまして事業者の調査協力の度合いに応じた減算率を付与することによりまして、事業者の調査協力インセンティブが高まり、事業者と公正取引委員会の協力による効率的、効果的な真相解明、事件処理につながるものと考えております。
松
松平浩一#9
○松平委員 事業者のインセンティブを高めるとおっしゃいましたけれども、私は、このインセンティブ、何か露骨な気もしているんです。
今まで、課徴金の減免率は申請順位、届け出た順位に応じたものだったので、フェアだったと思うんですね。自分は何番目に申請したかで、これが本当に客観的に、もう誰も文句つけようがないので、非常に透明性が高かった。
それが、今回、協力度合いに応じて減算率を決める。非常に裁量も多くて、どのくらい減算されるのかよくわからないということになってしまうので。
これはどういう懸念があるのかというと、協力度合いに応じて考えるということで、事業者としては、高い減算率となるように公取のストーリーに沿った形で物事を進めるといいますか、そうなると、事実がねじ曲がってしまう傾向が強くなっちゃうんじゃないかな、そういう懸念が大いにあるわけです。何というんですか、もうアメですね、減算率というアメですね。それで、協力に向けた誘引が非常に強くて、公取に迎合してしまうんじゃないかという懸念があります。
こういうことがないようにどう担保されているのか、その辺教えてもらってもいいですか。
この発言だけを見る →今まで、課徴金の減免率は申請順位、届け出た順位に応じたものだったので、フェアだったと思うんですね。自分は何番目に申請したかで、これが本当に客観的に、もう誰も文句つけようがないので、非常に透明性が高かった。
それが、今回、協力度合いに応じて減算率を決める。非常に裁量も多くて、どのくらい減算されるのかよくわからないということになってしまうので。
これはどういう懸念があるのかというと、協力度合いに応じて考えるということで、事業者としては、高い減算率となるように公取のストーリーに沿った形で物事を進めるといいますか、そうなると、事実がねじ曲がってしまう傾向が強くなっちゃうんじゃないかな、そういう懸念が大いにあるわけです。何というんですか、もうアメですね、減算率というアメですね。それで、協力に向けた誘引が非常に強くて、公取に迎合してしまうんじゃないかという懸念があります。
こういうことがないようにどう担保されているのか、その辺教えてもらってもいいですか。
菅
菅久修一#10
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
調査協力減算制度では、事業者と公正取引委員会の間で協議する仕組みを導入することとしております。この協議におきまして、公正取引委員会は、事業者の協力内容を十分に確認いたしまして、事業者の方からはその協力内容を提示し、その事業者の間で協力の内容や減算率について共通認識を形成した上で合意するということになります。
また、調査協力減算制度の対象となりますカルテルや入札談合などの行為、これは複数の事業者によって行われる共同行為でございます。このため、公正取引委員会が違反行為を認定するに当たりまして、単に減免申請者からの報告を受けた事実などだけで判断する、結論を出すということはむしろできないということでございまして、他の事業者に対する立入検査などにより収集した資料でございますとか、供述聴取によって得られた供述内容、それらに基づきまして総合的に判断するということになります。
したがいまして、単一の事業者の協力だけで判断はできないということで担保されているのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →調査協力減算制度では、事業者と公正取引委員会の間で協議する仕組みを導入することとしております。この協議におきまして、公正取引委員会は、事業者の協力内容を十分に確認いたしまして、事業者の方からはその協力内容を提示し、その事業者の間で協力の内容や減算率について共通認識を形成した上で合意するということになります。
また、調査協力減算制度の対象となりますカルテルや入札談合などの行為、これは複数の事業者によって行われる共同行為でございます。このため、公正取引委員会が違反行為を認定するに当たりまして、単に減免申請者からの報告を受けた事実などだけで判断する、結論を出すということはむしろできないということでございまして、他の事業者に対する立入検査などにより収集した資料でございますとか、供述聴取によって得られた供述内容、それらに基づきまして総合的に判断するということになります。
したがいまして、単一の事業者の協力だけで判断はできないということで担保されているのではないかというふうに考えております。
松
松平浩一#11
○松平委員 単一の事業者だけでないので担保されているんじゃないかということなんですけれども、リーニエンシーの特徴として、早く駆け込んだ人というのは大きく言う傾向にあるというふうに思っています。だから、もともとリーニエンシーというのは、後から駆け込む、後から申請する人というのはその方向に引っ張られやすい、最初の方向に引っ張られやすいという傾向があるように思っているんですね。
だから、今までグレーだったというところが、それが今回、アメがあるので、全体として先の人の意見に引きずられやすくなって、そのグレーがより黒に近くなった状況になってしまう。そうなると、後からの人というのはもう、よりディフェンスしにくくなってしまうんじゃないかな。だから、ディフェンスするよりも協力した方がいいよということになってしまうのではないかなというふうに思うんです。だから、これはつまり、従来よりも否認がしにくい手続になってしまうというふうに思うんです。
やはり、適正手続というものがあって初めて真実の発見があると思います。だから、きちんと、違う、やっていない、人とか会社が、違う、やっていないということを言える制度になるのかというところが、私はこれは非常に重要なのではないかなと思います。
この適正手続の部分、これは憲法三十一条にも書いてあります。この観点を踏まえて、きちんと事業者が自分でディフェンスをすることができる、それで、先ほど共通認識を共有して合意して初めてということもありましたけれども、ここで本当に、真の心から合意ができる、ほかの方が黒なのでもうこれはディフェンスできないなということでやむなく合意ではなくて、真に、もうやったから仕方がないということで合意できる、納得して自分で事業者が選択できる、そういう制度に、そういう運用にこれはしてもらいたい、していかなきゃならないというふうに思っています。
その点、一言お願いできますでしょうか。
この発言だけを見る →だから、今までグレーだったというところが、それが今回、アメがあるので、全体として先の人の意見に引きずられやすくなって、そのグレーがより黒に近くなった状況になってしまう。そうなると、後からの人というのはもう、よりディフェンスしにくくなってしまうんじゃないかな。だから、ディフェンスするよりも協力した方がいいよということになってしまうのではないかなというふうに思うんです。だから、これはつまり、従来よりも否認がしにくい手続になってしまうというふうに思うんです。
やはり、適正手続というものがあって初めて真実の発見があると思います。だから、きちんと、違う、やっていない、人とか会社が、違う、やっていないということを言える制度になるのかというところが、私はこれは非常に重要なのではないかなと思います。
この適正手続の部分、これは憲法三十一条にも書いてあります。この観点を踏まえて、きちんと事業者が自分でディフェンスをすることができる、それで、先ほど共通認識を共有して合意して初めてということもありましたけれども、ここで本当に、真の心から合意ができる、ほかの方が黒なのでもうこれはディフェンスできないなということでやむなく合意ではなくて、真に、もうやったから仕方がないということで合意できる、納得して自分で事業者が選択できる、そういう制度に、そういう運用にこれはしてもらいたい、していかなきゃならないというふうに思っています。
その点、一言お願いできますでしょうか。
杉
杉本和行#12
○杉本政府特別補佐人 先ほど申し上げましたとおり、事実認定をするに当たりましては、単に減免申告者からの報告を受けた事実だけで判断するものではございませんでして、他の事業者に対する立入検査等により収集した資料、供述聴取によって得られた供述内容を総合的に判断することにしておりますし、仮に事業者が事実に反する報告をした場合には、事件の真相解明に資することはないということですから、その報告に対して高い減算率を与えられず、虚偽の報告をした場合には減免率を受けられないというようなことにしておりますので、無理やり公取の意向に沿って事実をゆがめて報告する、そういうことにはならない、それは制度的に担保されているのではないかと我々は考えているところでございます。
この発言だけを見る →松
松平浩一#13
○松平委員 結局、制度を運用するのは人ですので、制度的な担保がされているとはおっしゃいましたけれども、私はそこも疑問でして、やはり現場でそういうことにしないといった決意で運用していただきたいなというふうに思っております。
この点、独禁法の研究会報告書、平成二十九年の四月二十五日に出された報告書ですけれども、供述調書に関する意見がありました。どう書いてあったかというと、より高い減算率を得るため、又は、減免失格とならないようにするため、公正取引委員会の審査方針に迎合した供述を行う結果として、事実に反する供述調書が作成されるおそれがあることから、供述調書は減算率を決定する際の評価対象とはしないことが適当という意見がございました。私も本当にそのとおりだなというふうに思っています。
これについて、どういうふうにされるおつもりか、お聞きしていいでしょうか。
この発言だけを見る →この点、独禁法の研究会報告書、平成二十九年の四月二十五日に出された報告書ですけれども、供述調書に関する意見がありました。どう書いてあったかというと、より高い減算率を得るため、又は、減免失格とならないようにするため、公正取引委員会の審査方針に迎合した供述を行う結果として、事実に反する供述調書が作成されるおそれがあることから、供述調書は減算率を決定する際の評価対象とはしないことが適当という意見がございました。私も本当にそのとおりだなというふうに思っています。
これについて、どういうふうにされるおつもりか、お聞きしていいでしょうか。
菅
菅久修一#14
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、また報告書にも記載のありますとおりでございますが、事業者が社内調査等を行ってみずから提出する報告書や陳述書、これらとは異なりまして、公正取引委員会の審査官が減免申請者の従業員などから供述聴取を行った際に作成される供述調書、これを減算率の評価対象とした場合には、みずからの供述内容が直接評価されるということになりますので、従業員などが公正取引委員会に迎合した供述を行う結果として、事実に反する供述調書が作成されるおそれというのはございます。このため、供述調書については減算率の評価対象外とすることを考えております。
この点につきましては、今後、公正取引委員会において策定する調査協力減算制度の運用に関するガイドラインにおいて明確に、明らかにしていくことを予定しております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、また報告書にも記載のありますとおりでございますが、事業者が社内調査等を行ってみずから提出する報告書や陳述書、これらとは異なりまして、公正取引委員会の審査官が減免申請者の従業員などから供述聴取を行った際に作成される供述調書、これを減算率の評価対象とした場合には、みずからの供述内容が直接評価されるということになりますので、従業員などが公正取引委員会に迎合した供述を行う結果として、事実に反する供述調書が作成されるおそれというのはございます。このため、供述調書については減算率の評価対象外とすることを考えております。
この点につきましては、今後、公正取引委員会において策定する調査協力減算制度の運用に関するガイドラインにおいて明確に、明らかにしていくことを予定しております。
松
松平浩一#15
○松平委員 ありがとうございます。
評価対象外とするとはっきりおっしゃっていただきました。承知いたしました。
次に、課徴金制度の売上げについてお聞きしたいと思います。
七条の二の第一項、課徴金の算定基礎額とする売上額の範囲で、商品又は役務の政令で定める方法により算出した売上額と定められています。この売上額、平成二十一年六月二日の国会答弁で、あくまでも日本国内において売上げがあればそれに対して所定の割合を掛けるスキームになっていると説明がなされております。
ここで、この日本国内の売上げという点についてお聞きしたいと思います。
御存じのとおり、ブラウン管カルテル事件というものがありました。テレビのブラウン管の販売で、日本、韓国、台湾、タイ、インドネシア、マレーシアの製造販売業者十一社の国際的なカルテルの事案です。
このカルテルで設定された価格で東南アジアの日本の現地子会社に供給したということで、この事案を見ると、東南アジアの日本の現地子会社に供給しているので、日本国内の売上げではないので課徴金はないのかなというふうに思えるんですけれども、平成二十二年、課徴金納付命令を出されていらっしゃいます。これはその後、審判請求、それから審決取消し訴訟も行われて、平成二十九年に最高裁判決が出ています。
これは、先ほどちょっと申しました平成二十一年六月二日の国会答弁で日本国内の売上げとおっしゃっておられた、しかしながら、ちょっと一見すると今回のこのブラウン管カルテル事件は日本国内の売上げでないようにも思えるんですけれども、この基準、変わったのかどうか、教えてもらってもいいでしょうか。
この発言だけを見る →評価対象外とするとはっきりおっしゃっていただきました。承知いたしました。
次に、課徴金制度の売上げについてお聞きしたいと思います。
七条の二の第一項、課徴金の算定基礎額とする売上額の範囲で、商品又は役務の政令で定める方法により算出した売上額と定められています。この売上額、平成二十一年六月二日の国会答弁で、あくまでも日本国内において売上げがあればそれに対して所定の割合を掛けるスキームになっていると説明がなされております。
ここで、この日本国内の売上げという点についてお聞きしたいと思います。
御存じのとおり、ブラウン管カルテル事件というものがありました。テレビのブラウン管の販売で、日本、韓国、台湾、タイ、インドネシア、マレーシアの製造販売業者十一社の国際的なカルテルの事案です。
このカルテルで設定された価格で東南アジアの日本の現地子会社に供給したということで、この事案を見ると、東南アジアの日本の現地子会社に供給しているので、日本国内の売上げではないので課徴金はないのかなというふうに思えるんですけれども、平成二十二年、課徴金納付命令を出されていらっしゃいます。これはその後、審判請求、それから審決取消し訴訟も行われて、平成二十九年に最高裁判決が出ています。
これは、先ほどちょっと申しました平成二十一年六月二日の国会答弁で日本国内の売上げとおっしゃっておられた、しかしながら、ちょっと一見すると今回のこのブラウン管カルテル事件は日本国内の売上げでないようにも思えるんですけれども、この基準、変わったのかどうか、教えてもらってもいいでしょうか。
菅
菅久修一#16
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
我が国市場におけます自由経済秩序を侵害する違反行為に対しまして、これを抑止するため課徴金を賦課するものということでございます。ですので、日本国内における売上額が課徴金の算定基礎となるという基本的な考え方、これを変更しているものではございません。
この発言だけを見る →我が国市場におけます自由経済秩序を侵害する違反行為に対しまして、これを抑止するため課徴金を賦課するものということでございます。ですので、日本国内における売上額が課徴金の算定基礎となるという基本的な考え方、これを変更しているものではございません。
松
菅
菅久修一#18
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
日本国内における売上額、これが課徴金の算定基礎となるという基本的な考え方を変更しているものではないというふうに考えております。
この発言だけを見る →日本国内における売上額、これが課徴金の算定基礎となるという基本的な考え方を変更しているものではないというふうに考えております。
松
松平浩一#19
○松平委員 変更しているものではないということですね。大変失礼しました。わかりました。
そういうことであれば、日本国内の売上げという、日本はその基準をとっている。
では、ちょっとEUを見てみます。EUはどうなっているか。
基礎算定となる売上額の定義、EU制裁金ガイドラインの十八項にこう書いてあります。違反行為が行われた当該地理的範囲、この当該地理的範囲というのは、欧州経済領域、EEAよりも広い範囲という意味なんですけれども、こちらにおける違反行為に関連する物又はサービスの総価額を算定し、当該市場において各事業者の違反行為に対する売上価額の割合を決定し、この割合を当該事業者らが関係するEEA内における総売上額に当てはめる、こう書いてありまして、つまり割りつけを行っているんです。EU域内で売り上げていなくても、売上げがなくても、割合を考えてそれを基礎にできるという考えをとっている。
これは、もっとわかりやすく言うと、例えば、EUの会社と日本の会社があります、そのEUの会社と日本の会社が国際的カルテルをしたとします。その場合、EUの会社は日本で売上げがゼロだと、先ほどの基準ですと、日本の公取は課徴金を課せないわけです。しかし、日本の会社がEUで売上げがゼロでもEU側は制裁金を課せるということになるんです。これはちょっとイコールじゃないのかな、対等じゃないのかなと思ってしまうんです。
その点、どうでしょう。私はこれはもう対等にする改正を今回すべきだったのかというふうに思っていますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そういうことであれば、日本国内の売上げという、日本はその基準をとっている。
では、ちょっとEUを見てみます。EUはどうなっているか。
基礎算定となる売上額の定義、EU制裁金ガイドラインの十八項にこう書いてあります。違反行為が行われた当該地理的範囲、この当該地理的範囲というのは、欧州経済領域、EEAよりも広い範囲という意味なんですけれども、こちらにおける違反行為に関連する物又はサービスの総価額を算定し、当該市場において各事業者の違反行為に対する売上価額の割合を決定し、この割合を当該事業者らが関係するEEA内における総売上額に当てはめる、こう書いてありまして、つまり割りつけを行っているんです。EU域内で売り上げていなくても、売上げがなくても、割合を考えてそれを基礎にできるという考えをとっている。
これは、もっとわかりやすく言うと、例えば、EUの会社と日本の会社があります、そのEUの会社と日本の会社が国際的カルテルをしたとします。その場合、EUの会社は日本で売上げがゼロだと、先ほどの基準ですと、日本の公取は課徴金を課せないわけです。しかし、日本の会社がEUで売上げがゼロでもEU側は制裁金を課せるということになるんです。これはちょっとイコールじゃないのかな、対等じゃないのかなと思ってしまうんです。
その点、どうでしょう。私はこれはもう対等にする改正を今回すべきだったのかというふうに思っていますけれども、いかがでしょうか。
菅
菅久修一#20
○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の点につきましては独占禁止法研究会でも検討がされまして、その報告書では、国際的な市場分割カルテルなどにおきまして、日本国内で売上額が生じない事業者に対する課徴金の賦課という提言がなされておりました。
公正取引委員会では、この報告書を受けまして、日本国内において、こうした国際的な市場分割カルテルなどにおいて、売上額のない事業者が違反行為から得る不当利得につきまして、この事業者の国外での売上額をもとに擬制することによりまして課徴金を課す制度を導入できないか検討いたしましたが、法制上の課題、この解決になお検討を要するということがございまして、本法案に盛り込むことは見送ったものでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の点につきましては独占禁止法研究会でも検討がされまして、その報告書では、国際的な市場分割カルテルなどにおきまして、日本国内で売上額が生じない事業者に対する課徴金の賦課という提言がなされておりました。
公正取引委員会では、この報告書を受けまして、日本国内において、こうした国際的な市場分割カルテルなどにおいて、売上額のない事業者が違反行為から得る不当利得につきまして、この事業者の国外での売上額をもとに擬制することによりまして課徴金を課す制度を導入できないか検討いたしましたが、法制上の課題、この解決になお検討を要するということがございまして、本法案に盛り込むことは見送ったものでございます。
松
松平浩一#21
○松平委員 そうですか。法制上の課題とおっしゃいましたけれども、私もちょっと勉強させていただきましたけれども、不当利得の考え方ですとかそういったところだと思うんです。私はやはり、逸失利益という考え方もあると思いますし、やり方はあると思うんですね。国際カルテルに対する抑止効果という観点から、やはり大局的に考えていただきたいなと思っています。
実際、国際カルテルの事案で、日本の公正取引委員会は外国企業に対して何にもできないんじゃないかと。ちょっと甘く、済みません、言葉が悪くて、甘く見られている節がある、そういうふうに聞いております。
やはり、このままでは国際カルテルを取り締まる気があるのかと疑問に思われることになってしまうんだと思います。その点があるので、引き続き積極的な御検討をお願いしたいというふうに思っています。
今、EUが、域内で売上げがなくても制裁金を課せるという話をさせていただきましたので、域外適用についてもお聞きしたいというふうに思います。
国外での行為に自国法を適用する、自国の領域を超えて自国法を他国に及ぼす、これを一般に域外適用と言っています。これはビジネスに関する法領域で多いと思います。今回の話題になっている競争法もそうですし、証券法、それから贈収賄の規制法などあります。
日本では、ノーディオン事件ですとかマリンホース事件、こういった事件で、公正取引委員会が外国で行われた国際カルテルについて、国内では何らの行為も行っていない外国企業も対象として法的措置を行ったという事案、これの代表例だと思います。先ほどのブラウン管事件もそうだと思います。
こういった域外適用、講学上、効果理論というふうに言われることもあります。なので、ちょっと私、用語の整理をさせていただきたいんですけれども、日本の独占禁止法というより、公正取引委員会として、効果理論というところ、採用しているというふうに言っていいのかどうか。ちょっと整理させてください。
この発言だけを見る →実際、国際カルテルの事案で、日本の公正取引委員会は外国企業に対して何にもできないんじゃないかと。ちょっと甘く、済みません、言葉が悪くて、甘く見られている節がある、そういうふうに聞いております。
やはり、このままでは国際カルテルを取り締まる気があるのかと疑問に思われることになってしまうんだと思います。その点があるので、引き続き積極的な御検討をお願いしたいというふうに思っています。
今、EUが、域内で売上げがなくても制裁金を課せるという話をさせていただきましたので、域外適用についてもお聞きしたいというふうに思います。
国外での行為に自国法を適用する、自国の領域を超えて自国法を他国に及ぼす、これを一般に域外適用と言っています。これはビジネスに関する法領域で多いと思います。今回の話題になっている競争法もそうですし、証券法、それから贈収賄の規制法などあります。
日本では、ノーディオン事件ですとかマリンホース事件、こういった事件で、公正取引委員会が外国で行われた国際カルテルについて、国内では何らの行為も行っていない外国企業も対象として法的措置を行ったという事案、これの代表例だと思います。先ほどのブラウン管事件もそうだと思います。
こういった域外適用、講学上、効果理論というふうに言われることもあります。なので、ちょっと私、用語の整理をさせていただきたいんですけれども、日本の独占禁止法というより、公正取引委員会として、効果理論というところ、採用しているというふうに言っていいのかどうか。ちょっと整理させてください。
諏
諏訪園貞明#22
○諏訪園政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま議員御指摘のように、効果理論という用語は講学上用いられているということは承知しているところでございます。ただ、当委員会としては、こうした用語を用いて法運用を行っているというわけではございません。
ただし、独占禁止法は、国外で合意されたカルテルでございましても、それが我が国の自由競争経済秩序を侵害する場合には、同法の排除措置命令及び課徴金納付命令に関する規定の適用を認めると解するのが相当であるという最高裁判決、これは先ほど議員御指摘のブラウン管カルテル事件の話でございますが、平成二十九年十二月十二日、最高裁第三小法廷で出ております。当委員会としましては、本判決を踏まえまして法運用を行うということにしているところでございます。
この発言だけを見る →ただいま議員御指摘のように、効果理論という用語は講学上用いられているということは承知しているところでございます。ただ、当委員会としては、こうした用語を用いて法運用を行っているというわけではございません。
ただし、独占禁止法は、国外で合意されたカルテルでございましても、それが我が国の自由競争経済秩序を侵害する場合には、同法の排除措置命令及び課徴金納付命令に関する規定の適用を認めると解するのが相当であるという最高裁判決、これは先ほど議員御指摘のブラウン管カルテル事件の話でございますが、平成二十九年十二月十二日、最高裁第三小法廷で出ております。当委員会としましては、本判決を踏まえまして法運用を行うということにしているところでございます。
松
松平浩一#23
○松平委員 了解いたしました。では、こちらは域外適用ということで、私も用語を使わせていただきます。
二〇一八年一月に公表された米国の司法省の統計を紹介させていただきます。
シャーマン反トラスト法違反で米国当局から一千万ドル以上の罰金を受けた企業、百四十社あるんですけれども、一千万ドルなので十億九千万円ぐらいの金額になります。この罰金を受けた企業百四十社のうち、何と六十社が日本企業、日系含むんですけれども、日本企業だったということなんです。これは全体の四二・九%なんです。日本の会社が何と一位なんです。二位に米国企業が入って二十一社、三位にドイツ企業十三社。司法省のホームページを見ると、日本人経営陣の個人起訴件数も訴追されたのは六十名を超える状況になっている。大変多い状況になっています。
日本企業がもちろん、米国のコンプライアンス基準におくれをとってというか、日本のコンプラ基準のまま米国進出して反トラスト法に違反してしまうという事例が多いのかなとは思うんですけれども、私、中には、日本国内で行われたカルテルに域外適用されてしまって摘発されたという事案も少なからずあるんじゃないかと思っています。
アメリカが域外適用し出したのはかなり昔からの話だったんですけれども、これに対して、各国は対抗立法して対抗していくという動きもあったと聞いています。イギリス、英国ですね、イギリス、オーストラリアが有名ですね。対抗立法の内容としては、自国の事業者が外国に対し文書を提出することを禁止することができるという内容ですとか、域外適用している国の判決の承認、執行を拒否する、そういった内容になっています。
これに対して、日本は今までこういった種類の対抗立法を制定してきていないというふうに理解していますけれども、この日本、対抗立法を制定してきていないという事実、これは合っているということでよろしいですか。確認させてください。
この発言だけを見る →二〇一八年一月に公表された米国の司法省の統計を紹介させていただきます。
シャーマン反トラスト法違反で米国当局から一千万ドル以上の罰金を受けた企業、百四十社あるんですけれども、一千万ドルなので十億九千万円ぐらいの金額になります。この罰金を受けた企業百四十社のうち、何と六十社が日本企業、日系含むんですけれども、日本企業だったということなんです。これは全体の四二・九%なんです。日本の会社が何と一位なんです。二位に米国企業が入って二十一社、三位にドイツ企業十三社。司法省のホームページを見ると、日本人経営陣の個人起訴件数も訴追されたのは六十名を超える状況になっている。大変多い状況になっています。
日本企業がもちろん、米国のコンプライアンス基準におくれをとってというか、日本のコンプラ基準のまま米国進出して反トラスト法に違反してしまうという事例が多いのかなとは思うんですけれども、私、中には、日本国内で行われたカルテルに域外適用されてしまって摘発されたという事案も少なからずあるんじゃないかと思っています。
アメリカが域外適用し出したのはかなり昔からの話だったんですけれども、これに対して、各国は対抗立法して対抗していくという動きもあったと聞いています。イギリス、英国ですね、イギリス、オーストラリアが有名ですね。対抗立法の内容としては、自国の事業者が外国に対し文書を提出することを禁止することができるという内容ですとか、域外適用している国の判決の承認、執行を拒否する、そういった内容になっています。
これに対して、日本は今までこういった種類の対抗立法を制定してきていないというふうに理解していますけれども、この日本、対抗立法を制定してきていないという事実、これは合っているということでよろしいですか。確認させてください。
諏
諏訪園貞明#24
○諏訪園政府参考人 お答え申し上げます。
我が国におきましては、米国による反トラスト法のいわゆる域外適用、これに対する対抗立法というものを講じているという事実はございません。
この発言だけを見る →我が国におきましては、米国による反トラスト法のいわゆる域外適用、これに対する対抗立法というものを講じているという事実はございません。
松
諏
諏訪園貞明#26
○諏訪園政府参考人 お答え申します。
今後、当委員会として何か、米国など諸外国の競争法の域外適用に対して対抗立法を検討するといった考えは、今のところございません。
この発言だけを見る →今後、当委員会として何か、米国など諸外国の競争法の域外適用に対して対抗立法を検討するといった考えは、今のところございません。
松
松平浩一#27
○松平委員 わかりました。
それでは、このアメリカの、米国の反トラスト法の域外適用が過剰であるということについて、日本としてどういった立場を表明されているんでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、このアメリカの、米国の反トラスト法の域外適用が過剰であるということについて、日本としてどういった立場を表明されているんでしょうか。
風
風木淳#28
○風木政府参考人 お答え申し上げます。
これまで政府として、米国の外の事業者同士が米国外で行われた取引におけるカルテルに関しまして米国の裁判所で争われているケースにつきまして、特に民事訴訟、民事損害賠償のケースが多いんですが、米国裁判所に対して、こうした取引に米国競争法を適用することへの懸念を表明しております。アミカスブリーフという手続がございますので、法廷の友として意見表明をしております。
具体的には、外国事業者同士が外国市場において行った取引における損害の賠償のために米国の管轄権を行使するということになりますので、これは、我が国の主権を間接的に侵害する、国際的に議論されています国際礼譲に反するということを主張しております。
経済産業省としてもこの立場を維持しておりまして、議員御指摘のとおり、過度な競争法の域外適用は避けられるべきだというふうに考えております。
この発言だけを見る →これまで政府として、米国の外の事業者同士が米国外で行われた取引におけるカルテルに関しまして米国の裁判所で争われているケースにつきまして、特に民事訴訟、民事損害賠償のケースが多いんですが、米国裁判所に対して、こうした取引に米国競争法を適用することへの懸念を表明しております。アミカスブリーフという手続がございますので、法廷の友として意見表明をしております。
具体的には、外国事業者同士が外国市場において行った取引における損害の賠償のために米国の管轄権を行使するということになりますので、これは、我が国の主権を間接的に侵害する、国際的に議論されています国際礼譲に反するということを主張しております。
経済産業省としてもこの立場を維持しておりまして、議員御指摘のとおり、過度な競争法の域外適用は避けられるべきだというふうに考えております。
松
松平浩一#29
○松平委員 日本政府としてきちっと意見表明されているということで、安心いたしました。
私も、本当に国際礼譲に反するんじゃないかなというふうに思っています。やはり、日本が独占禁止法を適用できる範囲というのは、日本の独禁法の適用を優先すべきであると思っています。これは、ちょっと今からお話しします二重処罰的なところにも反してしまうんじゃないかなと。米国で制裁を受けて、同じく日本でも課徴金を受けてしまうということも生じ得るので、この辺、本当にどうなのかな、整理する必要があるのかなというふうに思っています。
今、経産省の方にお答えいただいたんですけれども、この国際礼譲について、公取の考え方というのもお聞きしたいなというふうに思います。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私も、本当に国際礼譲に反するんじゃないかなというふうに思っています。やはり、日本が独占禁止法を適用できる範囲というのは、日本の独禁法の適用を優先すべきであると思っています。これは、ちょっと今からお話しします二重処罰的なところにも反してしまうんじゃないかなと。米国で制裁を受けて、同じく日本でも課徴金を受けてしまうということも生じ得るので、この辺、本当にどうなのかな、整理する必要があるのかなというふうに思っています。
今、経産省の方にお答えいただいたんですけれども、この国際礼譲について、公取の考え方というのもお聞きしたいなというふうに思います。いかがでしょうか。