松平浩一の発言 (経済産業委員会)
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○松平委員 変更しているものではないということですね。大変失礼しました。わかりました。
そういうことであれば、日本国内の売上げという、日本はその基準をとっている。
では、ちょっとEUを見てみます。EUはどうなっているか。
基礎算定となる売上額の定義、EU制裁金ガイドラインの十八項にこう書いてあります。違反行為が行われた当該地理的範囲、この当該地理的範囲というのは、欧州経済領域、EEAよりも広い範囲という意味なんですけれども、こちらにおける違反行為に関連する物又はサービスの総価額を算定し、当該市場において各事業者の違反行為に対する売上価額の割合を決定し、この割合を当該事業者らが関係するEEA内における総売上額に当てはめる、こう書いてありまして、つまり割りつけを行っているんです。EU域内で売り上げていなくても、売上げがなくても、割合を考えてそれを基礎にできるという考えをとっている。
これは、もっとわかりやすく言うと、例えば、EUの会社と日本の会社があります、そのEUの会社と日本の会社が国際的カルテルをしたとします。その場合、EUの会社は日本で売上げがゼロだと、先ほどの基準ですと、日本の公取は課徴金を課せないわけです。しかし、日本の会社がEUで売上げがゼロでもEU側は制裁金を課せるということになるんです。これはちょっとイコールじゃないのかな、対等じゃないのかなと思ってしまうんです。
その点、どうでしょう。私はこれはもう対等にする改正を今回すべきだったのかというふうに思っていますけれども、いかがでしょうか。