松平浩一の発言 (経済産業委員会)
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○松平委員 そうですか。法制上の課題とおっしゃいましたけれども、私もちょっと勉強させていただきましたけれども、不当利得の考え方ですとかそういったところだと思うんです。私はやはり、逸失利益という考え方もあると思いますし、やり方はあると思うんですね。国際カルテルに対する抑止効果という観点から、やはり大局的に考えていただきたいなと思っています。
実際、国際カルテルの事案で、日本の公正取引委員会は外国企業に対して何にもできないんじゃないかと。ちょっと甘く、済みません、言葉が悪くて、甘く見られている節がある、そういうふうに聞いております。
やはり、このままでは国際カルテルを取り締まる気があるのかと疑問に思われることになってしまうんだと思います。その点があるので、引き続き積極的な御検討をお願いしたいというふうに思っています。
今、EUが、域内で売上げがなくても制裁金を課せるという話をさせていただきましたので、域外適用についてもお聞きしたいというふうに思います。
国外での行為に自国法を適用する、自国の領域を超えて自国法を他国に及ぼす、これを一般に域外適用と言っています。これはビジネスに関する法領域で多いと思います。今回の話題になっている競争法もそうですし、証券法、それから贈収賄の規制法などあります。
日本では、ノーディオン事件ですとかマリンホース事件、こういった事件で、公正取引委員会が外国で行われた国際カルテルについて、国内では何らの行為も行っていない外国企業も対象として法的措置を行ったという事案、これの代表例だと思います。先ほどのブラウン管事件もそうだと思います。
こういった域外適用、講学上、効果理論というふうに言われることもあります。なので、ちょっと私、用語の整理をさせていただきたいんですけれども、日本の独占禁止法というより、公正取引委員会として、効果理論というところ、採用しているというふうに言っていいのかどうか。ちょっと整理させてください。