松平浩一の発言 (経済産業委員会)

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○松平委員 了解いたしました。では、こちらは域外適用ということで、私も用語を使わせていただきます。
 二〇一八年一月に公表された米国の司法省の統計を紹介させていただきます。
 シャーマン反トラスト法違反で米国当局から一千万ドル以上の罰金を受けた企業、百四十社あるんですけれども、一千万ドルなので十億九千万円ぐらいの金額になります。この罰金を受けた企業百四十社のうち、何と六十社が日本企業、日系含むんですけれども、日本企業だったということなんです。これは全体の四二・九%なんです。日本の会社が何と一位なんです。二位に米国企業が入って二十一社、三位にドイツ企業十三社。司法省のホームページを見ると、日本人経営陣の個人起訴件数も訴追されたのは六十名を超える状況になっている。大変多い状況になっています。
 日本企業がもちろん、米国のコンプライアンス基準におくれをとってというか、日本のコンプラ基準のまま米国進出して反トラスト法に違反してしまうという事例が多いのかなとは思うんですけれども、私、中には、日本国内で行われたカルテルに域外適用されてしまって摘発されたという事案も少なからずあるんじゃないかと思っています。
 アメリカが域外適用し出したのはかなり昔からの話だったんですけれども、これに対して、各国は対抗立法して対抗していくという動きもあったと聞いています。イギリス、英国ですね、イギリス、オーストラリアが有名ですね。対抗立法の内容としては、自国の事業者が外国に対し文書を提出することを禁止することができるという内容ですとか、域外適用している国の判決の承認、執行を拒否する、そういった内容になっています。
 これに対して、日本は今までこういった種類の対抗立法を制定してきていないというふうに理解していますけれども、この日本、対抗立法を制定してきていないという事実、これは合っているということでよろしいですか。確認させてください。

発言情報

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発言者: 松平浩一

speaker_id: 27156

日付: 2019-05-22

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会