杉本和行の発言 (経済産業委員会)
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○杉本政府特別補佐人 お答えさせていただきます。
独占禁止法で禁止しておりますカルテル等の不当な取引制限、カルテル、談合等を含む取引制限と申しておりますが、こういった行為は、例えば密室等で秘密裏で行われるようなものでございますので、物証が乏しく、違反事実を明確に示すようなものを得ることがなかなか困難な、そういう案件でございます。
こういったカルテル、談合等の不当な取引制限の固有事情に鑑みまして、今般の法改正によりましては、公正取引委員会に対する事業者の調査協力インセンティブを高めるため、事業者の自主的な調査協力度合いに応じて課徴金の減算額が決定されるような、課徴金減免制度を見直すこととしておりますが、このように課徴金減免制度が見直されることになりますと、調査協力を行うかどうかを判断するために、また、調査協力を効果的に行うために、外部の弁護士さんに相談するという事業者のニーズが高まると予想されます。
そうしたことから、お尋ねの制度は、このようなニーズに対応いたしまして、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から新たに整備することを考えているものでございます。そういった観点から、その対象を、同制度の対象違反行為であるカルテル、談合等の不当な取引制限の行政調査手続とすることを考えているところでございます。
また、仮にお尋ねの制度を独占禁止法に規定した場合、その権利が一般的なものとして位置づけられることになり得るため、その場合には、我が国では、いわゆる弁護士・依頼者秘匿特権を認める明文上の規定がないこととの整合性が問題になると考えております。さらに、その他の行政手続や司法手続に及ぼす影響も大きく懸念されるところでございます。
このため、独占禁止法七十六条におきまして、公正取引委員会は、事件の処理手続等につきまして規則を定めることができると規定されていることから、お尋ねの制度を審査手続の一環として規則、ガイドラインによって整備するということを考えているものでございます。