菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの制度の対象範囲、これは、議員御指摘のとおり、カルテル等の不当な取引制限ということでございまして、不当な取引制限以外の独占禁止法に関する弁護士の相談は本制度の対象とならないということでございます。不当な取引制限に関する法的意見についての文書ということでございます。
しかしながら、公正取引委員会は、不当な取引制限の行政調査におきまして、違反被疑行為に関係する資料の提出を求めるということでございまして、不当な取引制限の調査ということであれば、調査に必要のない不当な取引制限以外の違反行為に関する事業者と弁護士との例えばその通信を記載した物件、これも対象以外の物件ということでございますので、通常、提出を求めることはないということでございます。
御懸念のような点を懸念して事業者が弁護士への相談をためらうことがないよう、本制度の施行の際には、今申しました運用、これをしっかりと明らかにしていきたいと考えております。