菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
一つ目の点でございますが、御指摘のとおり、判別手続におきまして、事業者による還付請求に対する公正取引委員会の判断について取消し訴訟で争うことができるものと考えておりまして、これについては既に関係者にも説明しているところでございますが、こうした公正取引委員会の考え方を対外的に明らかにしていきたいと考えております。
また、二つ目につきましては、本制度では、その回答の基礎となる一次資料でありますとか事実調査資料は対象とはなりませんが、法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件でありますその事業者に対する弁護士の回答文書であれば対象となります。仮にその中に含まれている事実が唯一の証拠になるものであったといたしましても、一次資料や事実調査資料でない限りその点に違いはございません。違いないというのは、つまり対象になるということでございます。今後、議員御指摘の点を踏まえまして、具体的な取扱いについて指針などで示していきたいと考えております。
また、三つ目につきましては、本制度では電子メールを含めた電子データについても対象とすることといたしております。電子データの具体的取扱いにつきましては、その性質などを踏まえまして、関係団体、関係者などと意見交換を行うなどして検討して、これも指針などで示していきたいと考えております。