杉本和行の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○杉本政府特別補佐人 先生御指摘のように、独占禁止法の優越的地位の濫用等は、特に、中小企業等に対して不当な不利益を与えるものに対して発動しているというところがございます。
今般の改正によりまして、優越的地位の濫用等、不公正な取引方法に対しましても、課徴金の算定期間、これが延長されますし、除斥期間も延長されることになっております。
また、中小企業が被害を受ける私的独占につきましても、同様に算定期間及び除斥期間が延長されることになるほか、課徴金の算定基礎の追加も行われているところでございます。
したがいまして、中小企業が被害者となるような案件に対して更に幅が広がるといいますか、対象行為を更に広げて対応することが可能になるとともに、課徴金が強化されますことによりまして、抑止効果にもつながっていくんだと思っております。
そういった意味で、中小企業に不利益を与える行為に対しても、違反行為の実態に応じたより適切な課徴金を課せるようになることから、違反行為に対する抑止効果が高まるような改正になるんじゃないかと考えているところでございます。