瀬口芳広の発言 (経済産業委員会)

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○瀬口政府参考人 お答えいたします。
 道路、公園等のまちづくりにとって必要な施設につきましては、一般的に、当該都市施設の存在します市町村が、都市計画の案を公告縦覧や都市計画審議会の議決等の手続を経まして都市計画に定めた上で、都市計画法に基づきます認可を受けて都市計画事業として整備を行うことができることとされております。
 この都市計画事業につきましては、都市計画法第六十九条の規定によりまして土地収用法の収用適格事業とみなされることになっておりますから、土地収用法の規定が適用され、土地等の収用が最終的には可能となっております。

発言情報

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発言者: 瀬口芳広

speaker_id: 28700

日付: 2019-06-12

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会