村瀬佳史の発言 (経済産業委員会)

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○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。
 平成十二年、二〇〇〇年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律というものが制定されておりまして、その中で、法律上、処分実施主体が定められておりまして、NUMOという実施主体が文献調査、概要調査及び精密調査という三段階の調査を行うということが法定されたわけでございます。その際、法律上、次の段階の調査に進む際には、地域の意見を聞き、それを十分に尊重するという規定になってございまして、それは、法律の第四条、最終処分計画というところで規定をされているところでございます。
 最終処分法に基づき、このような手続が規定されてございまして、この手続に従いまして、地域の御理解を得ながら、信頼関係をしっかりと構築し、最終処分場の選定に向けた取組を進めるという立法趣旨でこのような手続になっているわけでございます。
 こういった考え方のもとに、最終処分法が制定された際には、土地収用法の改正など、用地の強制収用に関する措置は講じられておりませず、最終処分施設については、先ほど私が申し上げた土地収用法第三条に基づく対象事業にはなっていないところでございます。

発言情報

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発言者: 村瀬佳史

speaker_id: 16661

日付: 2019-06-12

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会