田中愛智朗の発言 (決算行政監視委員会)

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○田中政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねの行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づきまして、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に見直しの検討を開始したものでございます。
 行政文書の管理のあり方につきましては、国会等でいただいたさまざまな御指摘等も踏まえた上で、有識者から成る公文書管理委員会の意見を聞きつつ検討を行ったところでございまして、平成二十九年末に改正を行ったというところでございます。これに基づきまして各行政機関の行政文書管理規則に反映されておりまして、三十年四月より新ルールに基づく文書管理が行われているところでございます。
 内容につきましては、行政文書の作成、保存に関する基準の明確化や文書の正確性の確保といった内容を盛り込んだところでございまして、このうち、保存基準の明確化につきましては、意思決定過程や事務及び事業の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については、一年以上の保存期間を設定することを義務づける、一年未満の保存期間を設定可能な行政文書の類型について、写し、定型的・日常的な業務連絡・日程表、出版物・公表物を編集した文書等の七つの類型に限定するなどといったことを盛り込んだところでございます。

発言情報

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発言者: 田中愛智朗

speaker_id: 19294

日付: 2019-05-13

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会