決算行政監視委員会

2019-05-13 衆議院 全238発言

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会議録情報#0
令和元年五月十三日(月曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 海江田万里君
   理事 越智 隆雄君 理事 大野敬太郎君
   理事 神田 憲次君 理事 武部  新君
   理事 宮下 一郎君 理事 青柳陽一郎君
   理事 後藤 祐一君 理事 竹内  譲君
      安藤 高夫君    石崎  徹君
      江崎 鐵磨君    加藤 寛治君
      金子 俊平君    神山 佐市君
      木村 哲也君    黄川田仁志君
      国光あやの君    小林 史明君
      高村 正大君    櫻田 義孝君
      塩谷  立君    杉田 水脈君
      田畑 裕明君    高木  啓君
      武村 展英君    棚橋 泰文君
      津島  淳君    船橋 利実君
      堀内 詔子君    松本 文明君
      三ッ林裕巳君    盛山 正仁君
      安住  淳君    荒井  聰君
      岡島 一正君    岡田 克也君
      中村喜四郎君    岸本 周平君
      谷田川 元君    石田 祝稔君
      宮本  徹君    本村 伸子君
      串田 誠一君    森  夏枝君
      馬淵 澄夫君
    …………………………………
   財務大臣         麻生 太郎君
   厚生労働大臣       根本  匠君
   国土交通大臣       石井 啓一君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     菅  義偉君
   財務副大臣       うえの賢一郎君
   文部科学副大臣      永岡 桂子君
   厚生労働副大臣      高階恵美子君
   経済産業副大臣      磯崎 仁彦君
   国土交通副大臣      牧野たかお君
   会計検査院事務総局次長  宮内 和洋君
   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       中村 和紀君
   会計検査院事務総局第一局長            三田  啓君
   会計検査院事務総局第二局長            原田 祐平君
   会計検査院事務総局第三局長            森   裕君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  大西 証史君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  矢作 友良君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  中村 博治君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  源新 英明君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  原  宏彰君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房長)   井野 靖久君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 黒田 岳士君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 林  伴子君
   政府参考人
   (内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官)    長谷川秀司君
   政府参考人
   (内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官)    丸山 雅章君
   政府参考人
   (警察庁交通局長)    北村 博文君
   政府参考人
   (復興庁審議官)     角田  隆君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  内藤 尚志君
   政府参考人
   (財務省大臣官房公文書監理官)          上羅  豪君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   宇波 弘貴君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    星野 次彦君
   政府参考人
   (国税庁次長)      並木  稔君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           迫井 正深君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  大島 一博君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 藤澤 勝博君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           新居 泰人君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           成田 達治君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           島田 勘資君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           米田 健三君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局長)            栗田 卓也君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局長)        塚原 浩一君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  池田 豊人君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  石田  優君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  蒲生 篤実君
   政府参考人
   (国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
   政府参考人
   (防衛装備庁装備政策部長)            土本 英樹君
   決算行政監視委員会専門員 安齋 雄一君
    —————————————
委員の異動
平成三十一年四月十一日
 辞任         補欠選任
  繁本  護君     櫻田 義孝君
同月十七日
            補欠選任
             清水 忠史君
同月二十二日
            補欠選任
             藤田 文武君
同月二十三日
 辞任         補欠選任
  清水 忠史君     本村 伸子君
令和元年五月十三日
 辞任         補欠選任
  安藤 高夫君     石崎  徹君
  河井 克行君     神山 佐市君
  木村 哲也君     高村 正大君
  三ッ林裕巳君     堀内 詔子君
  山本 公一君     高木  啓君
  谷畑  孝君     串田 誠一君
  藤田 文武君     森  夏枝君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     安藤 高夫君
  神山 佐市君     黄川田仁志君
  高村 正大君     木村 哲也君
  高木  啓君     金子 俊平君
  堀内 詔子君     杉田 水脈君
  串田 誠一君     谷畑  孝君
  森  夏枝君     藤田 文武君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 俊平君     山本 公一君
  黄川田仁志君     河井 克行君
  杉田 水脈君     三ッ林裕巳君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算
 平成二十八年度特別会計歳入歳出決算
 平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書
 平成二十八年度政府関係機関決算書
 平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算書
 平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書
 平成二十九年度一般会計歳入歳出決算
 平成二十九年度特別会計歳入歳出決算
 平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書
 平成二十九年度政府関係機関決算書
 平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書
 平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書
 平成二十九年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百九十六回国会、内閣提出)
 平成二十九年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百九十六回国会、内閣提出)
     ————◇—————
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海江田万里#1
○海江田委員長 これより会議を開きます。
 平成二十八年度決算外二件及び平成二十九年度決算外二件を議題といたします。
 これより総括質疑を行います。
 この際、お諮りいたします。
 各件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、内閣官房内閣参事官矢作友良君、内閣官房内閣審議官中村博治君、内閣官房内閣審議官源新英明君、内閣官房内閣審議官原宏彰君、内閣府大臣官房長井野靖久君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君、内閣府大臣官房審議官林伴子君、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官長谷川秀司君、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官丸山雅章君、警察庁交通局長北村博文君、復興庁審議官角田隆君、総務省自治税務局長内藤尚志君、財務省大臣官房公文書監理官上羅豪君、財務省主計局次長宇波弘貴君、財務省主税局長星野次彦君、国税庁次長並木稔君、厚生労働省大臣官房審議官迫井正深君、厚生労働省老健局長大島一博君、厚生労働省政策統括官藤澤勝博君、経済産業省大臣官房審議官新居泰人君、経済産業省大臣官房審議官成田達治君、経済産業省大臣官房審議官島田勘資君、経済産業省大臣官房審議官米田健三君、国土交通省総合政策局長栗田卓也君、国土交通省水管理・国土保全局長塚原浩一君、国土交通省道路局長池田豊人君、国土交通省住宅局長石田優君、国土交通省鉄道局長蒲生篤実君、国土交通省自動車局長奥田哲也君及び防衛装備庁装備政策部長土本英樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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海江田万里#2
○海江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    —————————————
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海江田万里#3
○海江田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。青柳陽一郎君。
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青柳陽一郎#4
○青柳委員 おはようございます。立憲民主党の青柳陽一郎でございます。
 本日は、委員会質疑で四十分の時間をいただきました。ありがとうございます。
 質問に入りたいと思います。
 最初の一問目ですけれども、これは恐縮ですが通告しておりませんけれども、せっかくの機会なので、麻生副総理にお伺いをしたいと思います。
 麻生副総理は、今の安倍政権で、次官がセクハラで更迭されても、国税庁長官が公文書改ざんを指示して辞任しても、どれだけの不祥事があっても副総理、財務大臣の任が変わらないという、まさに安倍総理の盟友であり、安倍政権の核であって、政権の方針をいつでも総理と二人で話す間柄と。
 先日も総理と二人で会ったことが大きく報道されていますけれども、私は、麻生副総理が安倍政権のキーマンという認識を持っておりますが、この認識で間違いないでしょうか。
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麻生太郎#5
○麻生国務大臣 御判断を、自分の方からキーマンと言う人はよほど珍しい人だと思いますが、私もそういう珍しい部類の人間ではありませんので、自分でそのように自覚しているというような感じではありません。
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青柳陽一郎#6
○青柳委員 先日、総理と二人で会ったというのが大きく報道されていますけれども、これはいつお会いしたんでしょうか。
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麻生太郎#7
○麻生国務大臣 四月の三十日だそうです。
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青柳陽一郎#8
○青柳委員 今、秘書官からしっかり、四月三十日ですという耳打ちがあって、お答えになっていたということでございます。
 その上で、これも通告していないので大変恐縮なんですけれども、安倍政権の……ヤジそんな難しい質問をしているわけじゃないですから。一般的なことを聞いたわけですね。安倍政権の外交、特に北朝鮮問題について、麻生副総理にお答えいただきたいと思います。
 安倍政権、安倍総理は、これまで、対北朝鮮問題では、対話のための対話では意味がない、対話より圧力、圧力によって北朝鮮の方針を変える、こういう基本方針に沿って、我が国だけではなくて、国際会議の場などでも、米国や韓国にも、総理から、圧力をかける方針で取り組むように働きかけをしている、こういう状況でございましたが、この局面、今になって急に、前提条件なしに金委員長と直接向き合うということにどうしてなったのか。これは方針の転換なのか。そして、どのように北朝鮮の拉致、核、ミサイルの問題を打開していく方針なのか。
 このタイミングでこの方針転換、副総理はどのように評価しているんでしょうか。麻生副総理がそのように進言しているんでしょうか。
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麻生太郎#9
○麻生国務大臣 拉致、核、ミサイルというのは、この内閣にとって最初から重要な話として北朝鮮問題では申し上げてきたところだと記憶しますが、少なくともそういった方針の変更が行われたという意識は私は持っておりませんし、事実、その方針どおり、基本がそこだという前提でお考えいただいたらよろしいのかと存じます。
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青柳陽一郎#10
○青柳委員 まさに今、北朝鮮が弾道ミサイルを発射している、このタイミングで前提条件なしに会うと言えば、北朝鮮側からむしろ条件をつけられるんじゃないかというふうに思いますし、与党の幹部からも、これはもうちょっと説明が必要なんじゃないかという発言まで出ておりますけれども、このタイミングで前提条件なしに北朝鮮、金委員長と会うということについての評価は、麻生副総理はどうお考えになりますか。
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麻生太郎#11
○麻生国務大臣 与党のどの幹部がどのような発言をされたか詳細に存じ上げませんけれども、少なくとも今のお話で、少なくとも今のミサイルの話では、これは巡航ミサイルなのか大陸間弾道ミサイルなのか、ミサイルもいろいろ種類がありますので、その種類によって対応が違うというような話はよく聞く話ではありますけれども、少なくとも安保理違反ということは間違いないと思っておりますので、そういった意味では、そこのところに関しましても従来と方針が変わっているというわけではありませんが、少なくとも、北朝鮮問題というものは、何とかしてもう、少なくとも拉致の問題というのは極めて重要な問題でして、これは、拉致されておられる方々の年齢、またそういったことも十分に配慮しなければいかぬという思いがお強いのはよくわかっているところです。
 いずれにいたしましても、事を焦ってやるというような話でもありませんし、この間、特に対応が変わったというような意識ではなく、米朝の間での会談を受けての反応がいろいろあるのかとは、想像はいたしかねますけれども、詳しくは外務大臣にお聞きになった方がよろしいかと存じます。
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青柳陽一郎#12
○青柳委員 またこの決算行政監視委員会の機会にでも、外務大臣に伺ってまいりたいと思います。
 それでは、決算審査のあり方について伺います。
 本日は決算行政監視委員会の最初の質疑なので、改めて確認させていただきます。
 憲法の九十条は、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と憲法に明記されている。
 麻生大臣が考える決算審査の重要性の認識と決算審査の意義をお答えください。
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麻生太郎#13
○麻生国務大臣 決算審議の進め方や審議の方法につきましては、これはもう国会における御判断によるということだと理解しておりますので、政府としては、決算審議に当たっては、今後とも最大限に協力をしてまいりたいと思っております。
 また、国会における決算の審議は、執行されております予算がきちんと所期の目的を果たしているか否かというところが一番御審議いただきたいところで、その後の予算編成等に反映をさせていく必要がありますので、これは極めて重要な問題なんだと認識をしております。
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青柳陽一郎#14
○青柳委員 そのとおりですね。その後の予算編成に反映させていくというのが決算審査の意義だと思います。
 参考人に伺いますけれども、ここ数年、例えば二〇一五年以降で結構ですけれども、衆議院の決算審査の状況を報告してください。
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宇波弘貴#15
○宇波政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、衆議院でございますけれども、二〇一六年度においては、決算の議決を行っていただいておりません。次に、二〇一七年度において、平成二十四年度、すなわち二〇一二年度及び平成二十五年度、すなわち二〇一三年度の決算並びに平成二十六年度、二〇一四年度の決算及び平成二十七年度、二〇一五年度の決算、つまり、四年度にわたる決算について、それぞれ一括して議決いただいております。二〇一八年度においては、議決を行っていただいていないところでございます。
 他方、参議院の方でございますけれども、二〇一六年度においては平成二十六年度、すなわち二〇一四年度の決算、二〇一七年度においては平成二十七年度の決算、二〇一八年度においては平成二十八年度の決算、ちょうど二年前になりますけれども、の議決をそれぞれいただいたところでございます。
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青柳陽一郎#16
○青柳委員 今聞いていただいたとおり、衆議院は、二〇一六年は決議なし、二〇一七年は四年分やっている、昨年は決議していない。一方、参議院は、毎年、年度ごとにきちんとやっている。
 今、麻生副総理が御答弁いただいたように、決算をして、その後の予算にこの決算を生かすという意味においては、数年ためて、四年分ためてどうやって決算を予算に生かすのか、全くわからないですね。ですから、参議院は、毎年しっかり、年度ごとに決議している。参議院でできているのに、衆議院は、数年たまらないと審査が進まない、数年たまるとやっと重い腰が上がる。
 このあしき慣例をやめる必要があると思いますけれども、大臣、このことについてコメントをいただけませんでしょうか。
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麻生太郎#17
○麻生国務大臣 冒頭の御質問にお答えしたとおりなんだと思いますが、これは進め方の話をしておられるのだと思いますので、その意味においては、進め方やその方法につきましては、これは国会で審議をしていただくという、いわゆる判断をしていただくものだと認識をしておりますので、私どもとしては、そういったものがきちんとした毎年度の形でしていただけるということの方が、予算編成に当たりましてはその方が効果があるとは存じますけれども、あくまでも、審議の仕方は委員会の方で御決断をいただくことになろうかと存じます。
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青柳陽一郎#18
○青柳委員 それはそのとおりで、私もそこは十分承知しておりますけれども、これは政権側もしっかり協力していただきたいなと思います。
 我々野党は、よく審議拒否しているというふうに批判されますけれども、審議の環境をつくるのは政府・与党でありますので、ここはしっかり決意を表明していただきたかったなというふうに思います。麻生副総理の答弁としてはちょっと物足りないんじゃないかなと思いました。
 実際に、我々は昨年も、審査しなくていいんですかということを何度も交渉していますけれども、去年は一度も開かれていないんですよ、決議もできていない。そして、四年分、おととしやっている。せっかく正常化しても、またすぐたまっちゃうんですよ。
 今、与党側の席から御批判いただきましたけれども、これは憲法に書いてある決算の意義を踏みにじっているんじゃないんですか。ここはしっかり与野党協力して決算の審議を進めるべきだと思いますし、政府もこれをしっかり後押ししていただきたいと思います。これは当然のことだと思いますよ。批判が出るような話ではないということを申し上げておきたいと思います。ヤジというのが野党側の声ですよ。大臣、ぜひ受けとめていただきたいなと思います。ヤジということですから、よろしくお願いします。
 次に、公文書の管理の問題について伺いたいと思います。
 二〇一七年十二月に公文書の管理に関するガイドラインが改定されていますけれども、政府参考人からで結構ですが、その目的、そして、なぜそのガイドラインが改定することに至ったのか、その経緯、これを、ポイントを御説明いただきたいと思います。
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田中愛智朗#19
○田中政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねの行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づきまして、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に見直しの検討を開始したものでございます。
 行政文書の管理のあり方につきましては、国会等でいただいたさまざまな御指摘等も踏まえた上で、有識者から成る公文書管理委員会の意見を聞きつつ検討を行ったところでございまして、平成二十九年末に改正を行ったというところでございます。これに基づきまして各行政機関の行政文書管理規則に反映されておりまして、三十年四月より新ルールに基づく文書管理が行われているところでございます。
 内容につきましては、行政文書の作成、保存に関する基準の明確化や文書の正確性の確保といった内容を盛り込んだところでございまして、このうち、保存基準の明確化につきましては、意思決定過程や事務及び事業の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書については、一年以上の保存期間を設定することを義務づける、一年未満の保存期間を設定可能な行政文書の類型について、写し、定型的・日常的な業務連絡・日程表、出版物・公表物を編集した文書等の七つの類型に限定するなどといったことを盛り込んだところでございます。
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青柳陽一郎#20
○青柳委員 もう一点伺いますけれども、公文書、行政文書の定義をわかりやすく教えてください。
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田中愛智朗#21
○田中政府参考人 お答えいたします。
 行政文書の定義につきましては、公文書管理法第二条第四項に規定がございまして、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」というふうに定められているところでございます。
 この中で、「組織的に用いるもの」という部分につきましては、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の状況、その保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的に判断するというような考え方でございます。
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青柳陽一郎#22
○青柳委員 そうすると、国務大臣の日程は、公文書、行政文書に当たりますね。確認します。
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田中愛智朗#23
○田中政府参考人 どういったものが行政文書に当たるかにつきましては、先ほどお答えしましたような定義に基づきまして判断するということになります。
 日程表につきまして、組織的に用いるものとして使われているというような実態がございましたら、それは行政文書ということになることになります。
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青柳陽一郎#24
○青柳委員 ありがとうございます。大臣の日程は行政文書になるんですね。
 それでは、麻生大臣に伺いますけれども、行政文書たる麻生大臣の日程はどのぐらい保存されているんでしょうか。
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上羅豪#25
○上羅政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の大臣日程表を含め、一般的に日程表は、用務の前日に翌日の予定を記載するなど、自後の予定を記載しているものでございまして、日程の実績を記録するために作成されている文書ではないと承知しております。
 このため、大臣日程が直ちに財務省の事務事業の実績を合理的に跡づけ、検証するのに必要となることはないとの考えから、一年未満の保存期間の行政文書として当該日程終了まで保存されてきたものと承知しております。
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青柳陽一郎#26
○青柳委員 何日分保存してあるんですか。ちょっとわかりやすくお答えしてもらえますか。
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上羅豪#27
○上羅政府参考人 お答え申し上げます。
 当該日程終了後、速やかに廃棄されているものと承知しております。
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青柳陽一郎#28
○青柳委員 つまり、即日廃棄されているわけですね。
 麻生大臣の日程は行政文書であって、そして即日廃棄している。これは、事業の跡づけ、検証とか、歴史的な意義を私は持つと思いますし、麻生大臣、御自身の日程は、事業の跡づけになるし、歴史の検証に必要だと大臣自身は思いませんか。
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麻生太郎#29
○麻生国務大臣 少なくとも、今、財務大臣を六年だかさせていただいていますけれども、私が財務大臣を務める中において、日程表の取扱いで困ったという経験はないと記憶をしております。
 いずれにしましても、今、公文書管理法等に基づきまして、事業の実績を検証できるように、これは、予算、税制、まあ政策担当部局においていろいろ行政文書を作成、保存しておるというものの中の一端なのであって、私のことに関しまして、特に、支障がとかいうような、日程表の取扱いで困ったという経験はないと記憶します。
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