田中愛智朗の発言 (決算行政監視委員会)

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○田中政府参考人 お答えいたします。
 行政文書の定義につきましては、公文書管理法第二条第四項に規定がございまして、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」というふうに定められているところでございます。
 この中で、「組織的に用いるもの」という部分につきましては、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の状況、その保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的に判断するというような考え方でございます。

発言情報

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発言者: 田中愛智朗

speaker_id: 19294

日付: 2019-05-13

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会